今日は、休業手当の解説をしましょう。

 

労働基準法第26条に規定があります。

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

「使用者の責に帰すべき事由」とは、「会社の都合」ということです。

 

労働者は、もともとその日は働く予定で、予定通りであればたとえば丸1日働いて1日分の賃金を得ていたはずです。

 

法律は、「労働者は貧乏」との前提ですから(労働者保護法ですから)、「その1日分の賃金でその日の生活費を賄う」と考えるわけです。

 

それが、会社の都合で休ませられて結果賃金がゼロとなったら、労働者は生活に困ってしまうではありませんか。

 

そこで、「労働者が生活できるだけのお金を払いなさいね」ということで、それが休業手当というわけです。

 

いや、実はこれ、民法上は10割請求できます。だって、完全に会社の責任なのですから、当然ですね。

 

ただ、根拠が民法だと実際にはなかなか10割は取れないので、そこで、もろもろの最低基準を規定している労働基準法において、「まあ、最低限生活はできるレベル」ということで6割を使用者に対する罰則付きで規定した、というわけです。

 

休業手当の額ですが、「その日一日働いていたなら得ていたはずの賃金額の6割」ではなく、「平均賃金の6割」なので注意です。

 

平均賃金は前にみっちり解説したので、そちらを読んでくださいね(こちら)。平均賃金は暦月で計算するので、「その日一日働いていたなら得ていたはずの賃金額(つまり、労働日の賃金額)」よりは少なくなります(最低保障の場合は少し違うこともあります)。

 

休業手当について、誤解の多い2点をご紹介します。

① 請求不要

 上の条文のどこにも「請求があれば」とは書いてないですね。労働者から請求があれば当然ですが、請求がなくても使用者は支払わなければなりません。

② アルバイトやパートでも対象

 正社員に限るわけでもなく、アルバイトやパートでも差別なく対象になります。

 

ただ、たとえば、アルバイトで、本来は休業手当の要件に該当しているのに、会社がしらばっくれ又は会社自体も知識がないことにより支払われず、本人も知識がないために請求をせず、結局支払われないままになってしまうことが実際は多いと思われます。とても残念なことです。

 

丸1日働く予定だった労働者がその日丸々休まされた場合については、単純に平均賃金の6割ということで良いと思いますが、では、もともと丸1日働く予定ではなかった場合や、丸1日働く予定だったけどたとえば半日だけ休まされたような場合、について見ておきましょう。

 

〇 もともと丸1日働く予定ではなかった日に丸一日休まされた場合

たとえば、いわゆる半ドンの土曜日をイメージしてください。もともと午前中の3時間のみ働く予定であった労働者が、会社から「今日来なくていいよ」と言われたパターン。会社都合で休んだのは3時間のみですが、その労働者は結局その日丸一日働いていないという状況ですね。その場合の休業手当は、次のどちらでしょうか。

① 3時間分の6割

② 1日分(平均賃金)の6割

実は、正解は②なのです。会社側は「え〜!」と思われるかも知れませんが、「休業手当は最低限の生活保障」ということを思い出してください。「その日1日生活をするために必要なお金は3時間分の6割ではなく、1日分の6割だよね」という考え方なのです。まあ、そう言われれば仕方なく納得、という感じですね。

 

では、次の場合はどうでしょうか。

 

〇 1日働く予定だったが、一部の時間だけ休まされた場合

午前中4時間、午後4時間で1日8時間働く予定であった労働者が、午後のみ会社都合で休まされた場合の休業手当は?

この場合は、1割で良いのです。なぜなら、午前中は働いた4時間分の賃金をきっちりもらえるから。賃金(5割)+休業手当(1割)=6割で、最低限生活できるレベルである6割が確保できているので、それでOK!ということなのです。

 

今日は結構細かい話でしたが、会社の担当者はきちんと知っていなければいけない内容ですし、労働者の方も上に書いた通り、ある程度知識を持っていてちゃんと会社に請求しないと、自分が損をすることになりますよ。

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