社労士って、何の専門家なの?

⇒ 社労士は、人事の専門家です。

<人事部のお仕事>(一部)

○ 就業規則の作成・変更

○ 労使トラブルの解決

○ 労働・社会保険の諸手続き

○ 助成金申請

○ 給与計算

人事部のお仕事を的確に遂行するためには、労働・社会保険関係の諸法令(労働基準法、労災保険法、健康保険法、厚生年金保険法、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法など)の知識が欠かせません。

社労士は、労働・社会保険関係諸法令の国家試験(厚生労働省管轄)である「社会保険労務士試験(合格率:8〜9%)」に合格している法律のプロです。豊富な法律の知識を基礎に、労務管理をトッピングし、企業さまの人事・労務のお仕事をダイナミックにサポート致します。

社労士に頼むと、何が得なの?

「企業は人なり」と言われ人材資源は貴重な財産ですが、人の管理は難しく、また手間もかかりますよね。「誰かやってくれないかなぁ・・・」が社長さまのホンネではないでしょうか。

そこで社労士の出番です。私どもはリーズナブルなお値段で、企業さまの人事・労務のお仕事をすべて代行させていただきます。人の管理はプロの私どもにお任せいただき、社長さまは本業に専念してくださいませ。

さらに、次のようなメリットもあります。

○ ミスなく仕事を処理できる。

○ レベルの高い仕事ができる。

現代は「分業」の時代です。「大切だけれども面倒」なお仕事は、外部のプロにアウトソーシングするのが常道ですよ。

社労士って、なんか恐そうなイメージがあるのだけど・・・。

だいじょうぶです。よその事務所はともかく、当事務所のモットーは「笑顔で接客」です!常に笑顔を忘れないことこそが、サービスの基本と心得ております。

わからないことは、役所に聞けば教えてくれるけど。

法律がそうであるように、役所もまた「労働者擁護」が基本です。親切に教えてくれるように見えますが、知らないうちに労働者側に有利な知識を植え込まれ、結局は損をしてしまうというのが一般的なパターンです。

一方、当事務所は、あくまでも社長さまの味方です。社長さまにメリットがあるように、社長さまにご満足いただけるように、アドバイスを差し上げたり、仕事を遂行したりします。

表現は適当でないかもしれませんが、役所=敵 当事務所=味方と捉えていただけると、わかりやすいかもしれません。

おたくの事務所では、仕事はどのような形で請け負うの?

私どもは、会員制を採用しています。会員になると、次のような特典があります。

月当たりの定額の料金のみで、当事務所のほとんどすべてのサービスをご利用いただけます(就業規則の作成、賃金規定の整備等を除く。詳しくはこちらをご覧ください。)。

<会員制を導入した理由>

私どもは、一度手がけた仕事について、ずっと責任を持ちたいか です。

スポットで、たとえば就業規則の作成のお仕事をお任せいただけたとしましょう。もちろん、貴社に合った完璧な就業規則を作成して納品致しますが、それのみでお仕事が終わってしまった場合は、私どもが「ずっと責任を持つことが不可能」となってしまうからです。

<その理由>

①労働・社会保険諸法令は改正が頻繁であるから。

労働・社会保険諸法令にはたくさんの種類がありその多くが就業規則の内容に直結していますが、それらの法令は、ひんぱんに改正が行われます。改正があれば就業規則の規定は古いものとなり、そのまま放置しておくと、「企業防衛」という観点から、脆弱なものとなってしまいます。

②「人」に関する仕事は、全般で捉えるべきだから。

社員のモチベーションを上げなければ、企業は発展しません。これは、絶対真理ですね。ただ、言うべくして非常に難しいことであることは、社長さまも実感していらっしゃることと思います。 プロの私どもであれば、その実現が可能ですが、それは、貴社の人事のお仕事全般を私どもにお任せいただいた場合に限るのです。

就業規則作成のお仕事のみでの実現は、さすがに無理であると言わざるを得ません。 すべてをお任せください。長いお付き合いの中で、プロの技を駆使し、貴社の万全な人事・労務体制を構築します。社長さまは経営に、私どもは人事・労務にそれぞれ専念することで、貴社の発展が約束されます。 

税理士さんと契約しているのに、社労士も必要なの?

税理士さんは税金のプロです。社労士は人事・労務のプロです。専門領域がまったく異なりますので、両方必要です。

 

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お知らせ

1.次のような方からのご依頼はお断りすることがあります。

  • 社員を大切にしない方
  • 威圧的な方
  • All or Nothingな方
  • 犯罪行為を強要する方
  • 私どもと共に自社を造り上げるとの意識がない方
  • その他私どもがお客さまとして不適当と判断した方

2.従業員サイドからのご依頼はお受けしておりません(理由:信義則、利益相反の恐れ、使用者との折衝に立ち会えない)。

3.助成金受給のみを目的とする就業規則作成のご依頼はお受けしておりません。
⇒金額的にも合わないと思いますので(弊事務所の報酬規程はこちら)。その場合はよその社労士事務所へお尋ねください。