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就業規則の「労働時間」についての注意点をご説明します。
就業規則に定める自社の労働時間を所定労働時間といいますが、所定労働時間は、労働基準法が定める1日8時間、1週40時間(小規模なサービス業などは44時間)の法定労働時間を超えてはなりません。
〇 法定労働時間と同じ1日8時間、1週40時間=合法
〇 法定労働時間より短い時間、たとえば、1日7時間、1週35時間=合法
〇 法定労働時間を超える時間、たとえば、1日9時間、1週45時間=違法
場合によっては法定労働時間を超える労働を可能とする制度(時間外労働、変形労働時間制、裁量労働制、フレックスタイム制等)もありますが、それらはあくまでも「例外」であって、就業規則には「原則」をきちんと記さなければなりません。
法定労働時間を超える労働を可能とする制度はいろいろありますが(変形労働時間制、フレックスタイム制、時間外労働、裁量労働制、非常災害)、よく使われるのが時間外労働と変形労働時間制ですね、ここでは変形労働時間制についてご説明します。
変形労働時間制とは、「一定期間の週平均労働時間が40時間(小規模なサービス業では44時間)以内であれば、ある日とかある週は法定労働時間」を超えても良い制度です。わかりやすくいえば、「忙しいときは長めに働いてもらうけど、その代わりヒマなときは早く帰っていいよ」ということです。
変形労働時間制には、1箇月単位、1年単位、1週間単位の3種類がありますが、一般的なのは1箇月単位と1年単位ですね。おのおの導入要件が異なるので注意です。
〇1箇月単位:就業規則又は労使協定
〇1年単位:労使協定
1箇月単位は、接続詞が「又は」ですから、就業規則と労使協定の「いずれか」で導入できることになります。就業規則に記せば就業規則だけで良いですが、労使協定の場合は、実は合わせて就業規則の規定も必要です。結局いずれの場合も就業規則の規定は必要ということになります。
1年単位も同じ理屈で、労使協定のみで導入できますが、合わせて就業規則の規定も必要です。
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