嘱託就業規則

「嘱託就業規則」についての注意点をご説明します。

嘱託就業規則

1年ごとの更新で良い。

定年年齢は60歳で良いですが、定年を迎えた従業員が希望する場合は、就業規則の退職・解雇事由に該当する場合を除き、65歳まで継続雇用しなければなりません(高年齢者雇用安定法)。

 

ただし、65歳までの無期雇用とする必要はなく、たとえば1年ごとの有期雇用でかまいません。

 

更新条項を明確にするためにも、「嘱託就業規則」をきちんと作成しましょう。

手当は公平性を重視すること。

パートタイマーの場合と同様ですが、諸手当については、60歳までの社員と大きな格差が生じないように配慮しましょう。

 

具体的には、精勤手当などで差をつけるのは避けましょう。

 

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