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「嘱託就業規則」についての注意点をご説明します。
定年年齢は60歳で良いですが、定年を迎えた従業員が希望する場合は、就業規則の退職・解雇事由に該当する場合を除き、65歳まで継続雇用しなければなりません(高年齢者雇用安定法)。
ただし、65歳までの無期雇用とする必要はなく、たとえば1年ごとの有期雇用でかまいません。
更新条項を明確にするためにも、「嘱託就業規則」をきちんと作成しましょう。
パートタイマーの場合と同様ですが、諸手当については、60歳までの社員と大きな格差が生じないように配慮しましょう。
具体的には、精勤手当などで差をつけるのは避けましょう。
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2.従業員サイドからのご依頼はお受けしておりません(理由:信義則、利益相反の恐れ、使用者との折衝に立ち会えない)。
3.助成金受給のみを目的とする就業規則作成のご依頼はお受けしておりません。
⇒金額的にも合わないと思いますので(弊事務所の報酬規程はこちら)。その場合はよその社労士事務所へお尋ねください。