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「退職金規程」についての注意点をご説明します。
まず、企業は退職金を支払う義務はありません。ただし近年は退職金の有無が採用に影響する時代となりましたので、支払う方が望ましいといえます。
退職金の支給形態については、以前は一時金方式が一般的でした。
一時金方式とは、退職時の基本給×支給乗率で計算した額を一時金で支払う方式です。支給乗率は、勤続年数が長いほど高い率となり、また、自己都合退職や懲戒解雇だと低くなるしくみです。
この方式は、年功序列・終身雇用が一般的でかつ経済が右肩上がりで成長していた時代は有効な方法でしたが、現在は、次の理由により適切な方法とは言い難くなってしまいました。
・転職すると著しく不利となる。
・退職時の基本給を元に計算するので金額が多くなりすぎてしまい、企業が支払い切れない。
そこで、新しい時代の退職金制度として(退職金抑制策ということですね)、一時金方式の他にさまざまな方式が生み出されました。
・第二基本給方式
基本給を2つに分け、1つのみ退職金額の計算に用いる方式です。
・全期間平均給与方式
退職時の基本給ではなく、勤務期間すべての期間の平均給与を用いて計算する方式です。
・ポイント制
職務や職能の等級ごとにポイントを振り、等級ごとに定めた額にポイントの合計点を乗じて退職金を求める方式です。退職金を、年功序列による基本給と切り離して設定することができます。
自社の体質や退職金原資などを総合的に勘案して、自社に適した方式を選ぶようにしましょう。
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