〒177-0035 東京都練馬区南田中2-20-38
営業時間:9時~17時
定休日:土日祝祭日
就業規則の「休職」に関する注意点をお知らせします。
休職は、法律上一切の規定がありませんから、自社においても導入しなくてかまいません。ただし、次の理由により、導入しておく方が望ましいです。
理由:休職期間満了後復職できないことが多く、その際復職か退職かでもめることになるからです。休職を導入して、「休職期間満了後復職できないときは、退職するものとする 。」旨の規定を入れておけば、自動的に退職となり、トラブルを防ぐことができます。
休職中の給料は無給でかまいませんが、無給である旨をきちんと記しておくことが必要です。
無給の場合、
〇雇用保険料=発生しません。
〇社会保険料=実際に支払う給料ではなく標準報酬で計算するので、発生する。
社会保険料の本人負担分をどうするかが問題となります。「会社で立て替えておいて復職後まとめて支払ってもらう」という方法論もありますが、休職からそのまま退職してしまうケースが多くその場合は取りっぱぐれることになるので、お薦めできません。
やはり、「毎月支払ってもらう」が良いでしょう。
なお、傷病により働けなくて休職となる場合は健康保険法から傷病手当金が支給されるので、会社から本人に対してその旨アナウンスしましょう。
お気軽にご連絡ください。
メールフォームからのお問合せはこちら
受付時間:9時~17時
定休日:土日祝祭日
就業規則がない会社に未来はない!
今こそ戦略的就業規則を作成し、ライバル会社に差をつけよう!
私たちは、就業規則の絶対的なプロです!
対応エリア | 東京都及びその近県 |
---|
(07/15)「真島の社労士」著者による社労士になろうチャンネル
(06/08)奄美の実家が売れてしまいました(2020年6月8日)
(06/08)ユーチューバー(2020年6月8日)
(06/07)労務管理お悩み解決ちゃんねる(Youtube)
1.次のような方からのご依頼はお断りすることがあります。
2.従業員サイドからのご依頼はお受けしておりません(理由:信義則、利益相反の恐れ、使用者との折衝に立ち会えない)。
3.助成金受給のみを目的とする就業規則作成のご依頼はお受けしておりません。
⇒金額的にも合わないと思いますので(弊事務所の報酬規程はこちら)。その場合はよその社労士事務所へお尋ねください。