休職

就業規則の「休職」に関する注意点をお知らせします。

休職

入れる義務はない。

休職は、法律上一切の規定がありませんから、自社においても導入しなくてかまいません。ただし、次の理由により、導入しておく方が望ましいです。

 

理由:休職期間満了後復職できないことが多く、その際復職か退職かでもめることになるからです。休職を導入して、「休職期間満了後復職できないときは、退職するものとする 」旨の規定を入れておけば、自動的に退職となり、トラブルを防ぐことができます。

社会保険料についてのルールを明確に。

休職中の給料は無給でかまいませんが、無給である旨をきちんと記しておくことが必要です。

 

無給の場合、

〇雇用保険料=発生しません。

〇社会保険料=実際に支払う給料ではなく標準報酬で計算するので、発生する。

 

社会保険料の本人負担分をどうするかが問題となります。「会社で立て替えておいて復職後まとめて支払ってもらう」という方法論もありますが、休職からそのまま退職してしまうケースが多くその場合は取りっぱぐれることになるので、お薦めできません。

 

やはり、「毎月支払ってもらう」が良いでしょう。

なお、傷病により働けなくて休職となる場合は健康保険法から傷病手当金が支給されるので、会社から本人に対してその旨アナウンスしましょう。

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  • 私どもと共に自社を造り上げるとの意識がない方
  • その他私どもがお客さまとして不適当と判断した方

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3.助成金受給のみを目的とする就業規則作成のご依頼はお受けしておりません。
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