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パートタイマー用就業規則についての注意点をご説明します。
「同一労働同一賃金」が叫ばれている昨今ですから、特に諸手当について、正社員との格差がないかを慎重に検討するべきです。
たとえば通勤手当が正社員とパートタイマーで金額に格差があるのは、明らかに不当な差別に該当します。
一方で住宅手当などは、正社員との額に差異があるとしても、転勤の有無といった労働条件の相違があるのであれば、あながち「不当な差別」とはいえない、との判断もできます。
そういった要素も含めて、一つひとつの手当ごとに、正社員との格差の有無を検証しましょう。
「パートに有給なんて」という事業主が、今だに多いですね。
お気持ちはわかりますが、「パートも人間である」との基本を忘れてはなりません。働けば疲れますし、精神的なダメージを受けることもあるでしょう。そんな疲れた心身を休めリフレッシュするために、有給休暇は必要不可欠なものなのです。
ただし、パートタイマーの有給休暇は、労働日数に応じて付与日数が正社員より少なくなっているので(比例付与)、確認してください。
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