就業規則の「安全衛生、災害補償」についての注意点をご説明します。
安全衛生、災害補償
安全衛生、災害補償
安全衛生、災害補償
安全衛生、災害補償共に、就業規則に定める義務はありません。定めなくても、おのおの法律によって従業員は保護されています。
〇安全衛生=労働安全衛生法(業務災害を防ぐ)
〇災害補償=労働基準法(業務災害に遭った従業員への補償)
災害補償については、労働基準法に規定がありますが、実際は会社が加入している労災保険から補償が行われます(休業補償の待期期間3日間を除く)。
就業規則作成・変更の費用相場と失敗しないための注意点はこちら
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