〒177-0035 東京都練馬区南田中2-20-38
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就業規則の「安全衛生、災害補償」についての注意点をご説明します。
安全衛生、災害補償共に、就業規則に定める義務はありません。定めなくても、おのおの法律によって従業員は保護されています。
〇安全衛生=労働安全衛生法(業務災害を防ぐ)
〇災害補償=労働基準法(業務災害に遭った従業員への補償)
災害補償については、労働基準法に規定がありますが、実際は会社が加入している労災保険から補償が行われます(休業補償の待期期間3日間を除く)。
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就業規則がない会社に未来はない!
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私たちは、就業規則の絶対的なプロです!
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1.次のような方からのご依頼はお断りすることがあります。
2.従業員サイドからのご依頼はお受けしておりません(理由:信義則、利益相反の恐れ、使用者との折衝に立ち会えない)。
3.助成金受給のみを目的とする就業規則作成のご依頼はお受けしておりません。
⇒金額的にも合わないと思いますので(弊事務所の報酬規程はこちら)。その場合はよその社労士事務所へお尋ねください。