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就業規則の「採用・異動」についての注意点をご説明します。
正社員を雇用する場合は、一般的に試用期間を設定しますね。期間は3箇月とする企業が多いようです。
「場合によっては試用期間を延長する」旨の規定を必ず入れましょう。
試用期間はそもそも従業員の適性を判断するための期間ですが、3箇月という短い期間では判断がつきかねる場合もあると思います。延長規定があれば安心、というわけです。
社員の場合は試用期間を設けるのが常ですね。試用期間の長さに法律上の制限はありませんが、あまり長いのは公序良俗に反しますので、長くても6箇月ぐらいにとどめておきましょう。一般的には3箇月が多いです。
試用期間が満了しても本採用に踏み切って良いかどうか判断がつかない事態も想定されるので、「場合によっては試用期間を延長することもある」旨の規定を忘れずに入れておきましょう。
また、試用期間中の解雇の規定は必ず入れておくべきです。なぜなら、試用期間中であっても、(仮ではありますが)労働契約が成立している、というのが最高裁判例の考え方だからです(大日本印刷事件)。労働契約が成立している以上解雇する際は合理的な理由が必要であり、就業規則の根拠も必要となります。
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