〒177-0035 東京都練馬区南田中2-20-38
営業時間:9時~17時
定休日:土日祝祭日
法律(労働基準法)によって、次のことが定められています。
<本当の理由>
・ルールブックが秩序を作るから
わが国において国民である私たちが安心して生活できているのはなぜでしょうか?それは「法律」というルールがあるからです。会社も同じ。組織に必要な秩序を作るために、ルールブックである就業規則が必要なのです。
・いざというときに会社を守るから
インターネットやスマホの普及によって、誰でもいつでもすぐに情報を入手できるようになり、結果労使トラブルが急増しています。避けがたいトラブルが勃発したとき、会社を守るのが他ならぬ就業規則です。「就業規則がきちんとしていたから勝てた」「就業規則がきちんとしていなかったから負けた」という裁判例がたくさんあります。
<作成手順>
① 素案の作成
素案がないと何も始まりません。同業他社の就業規則が手に入るならベストですが、難しければ厚生労働省のモデル就業規則でも良いでしょう。ただし、次の点、要注意です。
〇 同業他社の就業規則の場合
同業他社ですから業態は自社と似ているでしょうが、とはいえ、別会社であることを忘れてはなりません。規模、従業員の思い、将来のビジョン等、いろいろと違いがあるでしょうから、その点をしかと見極めて吟味することが必要です。具体的は、条項の一つひとつをしかと読んで、自社に合っているかを確認するようにしましょう。
〇 モデル就業規則の場合
モデル就業規則はよくできていますが、「できすぎ」感が否めません。つまり、「大企業用」なのです。「できすぎ」で膨大な分量の就業規則は、「結局誰も見ない」ことになってしまいかねないので、中小企業の場合は、「不要な箇所を除く」作業が欠かせません。
※その他の注意点
〇以下の規定がきちんと盛り込まれているかを確認!
⇒これらが抜けていると、原則のみが一人歩きしてしまい、会社にとって不利な結果となってしまいます。
〇必要な規程を作成する。
就業規則本体だけではなく、必要に応じて以下の規程も作成しましょう。
② 素案のリーガルチェック
労働関係の法律は改正が多いので、素案の就業規則のおのおのの条項が最新の法令にのっとっているかどうかをきちんと確認しましょう。これを怠ると、最悪の場合裁判で敗訴する危険性があります。
③ 過半数労組又は過半数代表者(以下、「代表者等」)の意見聴取⇒意見書の作成
作成した就業規則は、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要がありますが、その際、代表者等の意見書を添付する必要があります。書式はインターネットで検索すれば手に入ります。
※注意点
④ 36協定を同時に作成する
時間外労働や休日労働を命ずるためには、36(さぶろく)協定の締結・所轄労働基準監督署への届出が必要です。作成・届出を行っていない場合は、就業規則と共に作成して届け出ましょう。こちらも、書式はインターネットの検索で手に入ります。就業規則の意見書と同じ代表者等の署名捺印が必要です。
⑤ 所轄労働基準監督署への届出
就業規則+意見書+就業規則作成届(インターネットで入手できます)を、所轄(会社管轄)の労働基準監督署へ届け出ます。労働基準監督署の受理印をもらうために、全ページのコピーを取りましょう。つまり、正副の2部を持参することになります。
⑥ 従業員への周知
これを絶対に忘れてはなりません。これを怠ると、最悪の場合就業規則自体が無効とされてしまいます。
「なんとなく従業員に見せたくない」とか「大事なものだから俺(社長)の引き出しにしまってカギをかける」というお気持ちもわかりますが、絶対にダメです!きちんと従業員に周知(知らしめる)してください。
周知の方法は、いろいろあります。
どれでも良いですが、とにかく、「従業員が見たいときにいつでも見れる」ようにしておかなければなりません。
以上、会社で就業規則を作成する手続きについてご説明しましたが、正直私(代表の真島)も書いていてイヤになりました。面倒くさいですね、大変ですね。仮に私が社労士でなかったら、完璧にできるかどうか全く自信がないし、途中で投げ出してしまう可能性大だと思います。
そこで提案です。こういう面倒な作業は、専門家に任せませんか?以下、(有能な)専門家に任せた場合の利点です。
① 専門家ってだれ?
就業規則作成の専門家は、いわゆる「士業」です。一般的に就業規則作成を生業としている士業は、弁護士、税理士、社労士(社会保険労務士)です。
② どの士業に頼んだらいいの?
弁護士、税理士、社労士の、誰に頼んだら良いのでしょうか?
※以下は、あくまでも一般論です。一般論としての事実をありのままにお伝えする意図であって、悪意は一切ありません。
おのおの、比較してみましょう。
・弁護士
労働法に詳しい弁護士はあまり多くありません。一部の詳しい弁護士さんが、就業規則の作成業務を行っているようです。法知識などは問題ないと考えますが、いかんせん費用が高いのが一般的です(あくまでも一般論ですよ)。
・税理士
税理士は税の専門家であって労働法には詳しくない方が多いですが、顧問先に言われて断り切れずに就業規則作成を請け負うことがあるようです。その場合の内容の信頼性は???う〜ん、言うまでもないですね。
・社労士
社労士は、労働法の専門家であり、かつ就業規則作成の専門家です。確実に良いものを作りますし、弁護士と比べて費用も安いのが一般的です。
① 専門分野を選びましょう。
社労士は、とても専門分野の広い士業です。具体的には、労働法、労働保険、健康保険、年金、助成金等々。
幅広いのは良いのですが、それは言葉を換えれば「いずれも広く浅い」ということでもあります。
そこで、就業規則の作成を依頼するのであれば、「なんでもできる」社労士より「就業規則作成の専門」社労士に依頼する方が良いこととなります。
② 人を選びましょう。
なんだかんだ言って人間性はやっぱり大事です。真摯にきちんとした仕事をしてくれる人を選びましょう。無料相談などのサービスを実施している社労士も多いので、利用すると良いでしょう。
「社労士に依頼しよう!」と決めてくださったあなたに、弊事務所(東京労務コンサルティング)に依頼していただくことのメリットをお伝えしましょう。決め手は以下です。
①人柄
②専門性の高さ
③わかりやすさ
④費用面
① 人柄
自分たちでいうのもなんですが、代表(真島)の人柄が良いです。いつも笑顔を絶やさず、常に相手の身になって考えます。
② 専門性の高さ
なんといっても弊事務所は、「就業規則専門社労士事務所」です!
就業規則作成能力は、日本のトップです。理由は以下。
・経験
これまでに数百本の就業規則を作成しています(社労士歴25年以上)。
・専門性
代表の真島は、社労士試験の受験指導を25年以上続けています。「社労士の先生たちの先生」ですから、知識レベルは半端ありません。そこら辺の社労士とは次元が違います。
③ わかりやすさ
弊事務所は、「わかりやすさ」を何よりも重視しています。「極力専門用語は使わない」「わかりやすい日本語を使う」といった教育を徹底しております。
④ 費用面
社労士が作成する場合の平均的価格とさせていただいております(下の「いくらかかるの?」をご参照ください)。
お問い合わせからご契約までの流れをご説明します。
ご訪問させていただいて、詳細にお話を伺います。
サービスにお申込みいただいた場合の金額をお見積りします。
サービス内容にご納得いただけたら、契約となります。
就業規則の作成を弊事務所(東京労務コンサルティング)にご依頼いただいた場合の費用についてご説明します。
まず言えることは、高くもなく安くもない、ということです。法外な値段をつける気はありませんし、必要以上に安く設定して「安かろう、悪かろう」とする気もありません。適正な価格で、しっかりとご満足いただけるきちんとしたものを作成致します。
費用には、いくつかパターンがあります(以下、すべて税別)
①単体でのお申込みの場合 | |
就業規則+賃金規程作成+所轄労働基準監督署への届出 ⇒ただし、あまりお勧めしません。なぜなら、その後の変更手続きがすべて別料金となってしまうからです。 |
350,000円 |
②会員契約を合わせる場合 | |
最低1年間の会員契約+就業規則+賃金規程作成+所轄労働基準監督署長への届出
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会費+250,000円 |
受付時間:9時~17時
定休日:土日祝祭日
就業規則がない会社に未来はない!
今こそ戦略的就業規則を作成し、ライバル会社に差をつけよう!
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1.次のような方からのご依頼はお断りすることがあります。
2.従業員サイドからのご依頼はお受けしておりません(理由:信義則、利益相反の恐れ、使用者との折衝に立ち会えない)。
3.助成金受給のみを目的とする就業規則作成のご依頼はお受けしておりません。
⇒金額的にも合わないと思いますので(弊事務所の報酬規程はこちら)。その場合はよその社労士事務所へお尋ねください。