今日は、休業手当、有給休暇中の賃金、解雇予告手当、休業補償などの額の算定に用いる平均賃金について。平均賃金ってなに?

 

わかりやすく言えば、「給料の1日当たりの額」です。

 

法律上の定義は、労働基準法第12条にあります。

この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。

これによると、平均賃金の計算方法は、次の通りとなります。

算定事由発生日以前3箇月間の賃金総額÷その期間の総日数

 

【賃金総額について】

賃金総額は、「総額」というぐらいですから、手当も全部含めます(住宅手当、通勤手当などもです。これらを除いて良いのは割増賃金の単価ですので、お間違いなく。)。ただし、次のものは除きます。

〇 期間・賃金共に除外

・業務災害による病気やケガの治療のための休業期間中

・産前産後休業期間

・使用者の責に帰すべき休業期間

・育児・介護休業期間

・試用期間

〇 賃金総額のみ除外

・臨時の賃金(私傷病手当や退職手当など)

・賞与(1年に3回までの分のみ)

・法令・労働協約の定め以外に基づいて支払われる現物給与

 

【賃金締切日がある場合】

算定事由発生日の直前の締日からさかのぼる3箇月間で計算します。たとえば休業手当であれば、会社都合による休業の日の直前の締日以前3箇月ということになります。その理由は単純で、計算がしやすいからです。

 

★平均賃金とは、あくまでも「その人の賃金の平均額」ということであり、「その人が丸一日働いた場合の賃金額」ではないことに留意してください。そこを理解していないと、「えっ、私の平均賃金、こんなに少ないの!」ということになります。

 

(例)

・月給:200,000円

・暦日数:1月:31日、2月:29日、3月:31日 計91日

 

この方が「丸一日働いた場合の賃金額」は、月の労働日が20日とすれば、200,000円÷20=10,000円となりますが、平均賃金は暦日数で計算しますので、次の通りとなります。

 

〇平均賃金=200,000円×3÷91日=6,593.40円

 

ね、思ったより少なくてビックリしますでしょ。

 

以上が原則論ですが、日給、時間給、出来高給などの人については、最低保障があるので要注意です。原則の額と比較して額の多い方を採用です。

 

・最低保障額

算定事由発生日以前3箇月間の賃金総額÷その期間の労働日数×0.6

 

(例)

・時給1,200円

・暦日数:1月:31日、2月:29日、3月:31日 計91日

・労働日数:1月:10日、2月:10日、3月:3日 計23日

・賃金:1月:96,000円、2月:96,000円、3月:28,800円 計220,800円

 

〇原則=220,800円÷91日≒2,426.37円

〇最低保障=220,800円÷23日×0.6=5,760円(こちらを採用)

 

この方の場合だと、最低保障の方がだいぶ額が多いことがわかりますね。労働日数が少ない方ほどこのようになります。

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