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就業規則の「休日」についての注意点をご説明します。
休日には、法定休日と法定外休日の種類があります。その違いは察しがつくと思いますが、
〇法定休日=法律上必ず休ませなければならない日
〇法定外休日=おのおのの会社で休日と設定した法定休日以外の日
労働基準法は、「休日を1週間に1回与えなければならない(それが難しければ4週間を通じて4日)」と定めています。特に曜日は決められていません。これを法定休日といいます。
法定外休日は、次のようなものがあります。
土曜日
祝祭日
夏休みやお正月休み
法定外休日は、休日としない、すなわち、就業規則で休日に指定しなくてもかまいません。ただし、昨今は労働条件の悪い会社には人が来ないので、ある程度の休日は確保した方が良いでしょう。上記の法定外休日も入れて120日が一般的な企業の年間休日数です。
振休(振替休日)と代休を混同している人がいますが、まったく異なるものです。
〇振休
振休は、労働日と休日をとっかえっこするイメージです。休日であった日(労働日に転化)に働き、労働日であった日(休日に転化)に休みます。とっかえっこした以上、もともと休日であった日は労働日に転化していますから休日労働には該当せず、会社は休日割増賃金を支払わなくて済みます。
〇代休
代休は、突発的の事情により休日に労働させた後に、その代わりとして労働日に休ませることをいいます。休日の労働は労働基準法上の休日労働に該当するので、会社は休日割増賃金を支払わなければなりません。ただし、休日割増賃金を支払った時点で話は完結していますので、代休は必ずしも与えなければならないものではないです。
会社は休日労働の割増賃金を、振休だと支払わなくてよく、代休だと支払わなくてはならない、すなわち、振休の方が会社にとって有利です。そこで、振休導入の方は会社にとって厳しい条件が付されています。
・就業規則にきちんと記すこと
・前日までに本人に通知すること
・4週4日の休日を確保すること
就業規則にしかと記すとと共に、本人への通知等を忘れないようにしましょう。
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