服務規律に関する注意点

就業規則の「服務規律」についての注意点をご説明します。

服務規律

何を書いても良い。

「服務規律」には、従業員の行動を律する条項を記述します。「〜をしてはならない。」「〜しなければならない。」ごとくです。

いわゆる「べき論」に属する部分だし、業種によっても異なるので、法律には一切記述がありません

ということは、常識の範囲内であればなんでも書いて良い、ということになります。

  • 近年はインターネットが普及しましたから、「ネットやメールを私用に使ってはならない」旨の規定を必ず入れましょう。
  • 髪の毛の色や派手なネイルを禁じる規定などは、業種や程度をよく見極めて定めましょう。
  • 「メガネ禁止やマスク着用禁止」は、業種によっては認められる場合もありますが、過度に規制するのはやめましょう。
パワハラ禁止やセクハラ禁止規定を必ず入れる。

現在は、労働局の相談窓口への相談件数がもっとも多いのは、パワハラに関する相談です。セクハラやマタハラなども含めてハラスメントに関する話題が事欠かない昨今ですから、服務規律内に必ず「パワハラやセクハラの禁止規定」を入れておきましょう。

「むやみに遅刻、早退、欠勤などをしない」旨をきちんと入れる。

「むやみに遅刻、早退、欠勤などをしない」旨を入れましょう。

 

「そんなのあたりまえじゃないか」と思われるかもしれません。もちろん、それはそうなのですが、「遅刻、早退、欠勤の際はその分賃金を控除するよ」と入れたいがためです。

 

その規定がないと、控除が認められないこともありますので、注意です。

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