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就業規則の「総則」についての注意点をご説明します。
もしかしてあなた、「就業規則には決まったこと以外書いちゃいけない」と思ってませんか?
まあ、規則なんて堅苦しいのが世の常なので、仕方がないですけど。
いや、絶対に書かなきゃいけないことは確かに法律(労働基準法第89条)で決まってるんです。労働時間とか、休憩、休日、賃金とかですね。
でも、「書いちゃいけないこと」なんて決まりは、実は一切ないんですね。 結果、「書かなきゃいけないこと」をちゃんと網羅しておけば、それ以外はなんでも好きなことを書いて良い!が正解なのです。結構、目からうろこだったりしますでしょ。
とはいえ、公序良俗に反するようなむちゃくちゃなことを書くのはもちろんダメですから、注意してくださいね。
弊事務所が強くお薦めするのは、総則(就業規則の導入部分)に、社是や社訓、場合によっては社歌を入れること。
なんだかんだいって就業規則に興味がなくて「ほとんど見ない」社員が多いのが現実ですが、冒頭に社是、社訓、社歌といった「うちの会社だけのもの」が記載されていれば、社員も親しみを持ってくれるかもしれません。就業規則は社内のルールブックですから、まずは皆に読んでもらうことが大切。親しみを持たせる工夫を惜しまないようにしましょう。
社長の考え方を改めて社員のみなさんにわかってもらう、という価値もありますね。会社のあるべき姿、進むべき道を明らかにする手段として、就業規則を活用しない手はありません。
なんでも一緒くたにする人がいますが、よくありません。就業規則も、人が読むことを考えて、できるだけ整理して作成するようにしましょう。
その一環として、パート、嘱託社員、契約社員などの労働条件等については、社員用の就業規則とは別にそれぞれの規程を設けて、そちらで詳しく記載しましょう。労働条件の異なる従業員をまとめて一冊の就業規則に記してしまうと、煩雑過ぎてわけがわかりませんからね。
社員用の就業規則の総則に「パート、嘱託社員、契約社員に関する規定は別途定める。」旨の一行を入れましょう。
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2.従業員サイドからのご依頼はお受けしておりません(理由:信義則、利益相反の恐れ、使用者との折衝に立ち会えない)。
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