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就業規則の「休暇」についての注意点をご説明します。
全員新卒なら良いのですが、中途採用が多い会社の場合、人によって起算日が異なるので有給休暇の管理は勢い難しくなります。
難しいからといって放置するのはもちろんいただけませんので(実際にそういう会社があります)、しっかり管理するように心がけましょう。管理用ソフトもあるので探してみると良いでしょう。
また、起算日が異なるから難しいのですから、斉一的取り扱いを導入して起算日を統一してしまうのも手です。ただし、斉一的取り扱いは、時効との関係では使い勝手が悪い部分もあるので、そこを勘案した上で導入の可否を決めてください。
【斉一的取り扱い】
初年度のみ入社日によって付与日数が異なるが、2年目からは全員の起算日をたとえば4月1日に統一してしまうしくみ。初年度は労働基準法違反にならないように、有給休暇を少々前倒しでかつ少々日数も多く与える必要がある。
計画的付与については、実際に導入する気があるかどうかは別にして、就業規則作成時に必ず盛り込んでおきましょう。
なぜなら、そのときは導入の予定がなくても、将来的に気が変わるかもしれないからです。後から新しい規定を盛り込むのは意外と面倒だし、労働者側の反対に合うかも知れませんし。
反対されても無視すれば済む話ではありますけど・・・。
ついでも、計画的付与導入に必要な労使協定も結んでおくと良いです。労使協定は労働者の代表者の署名が必須なので、将来導入したいと思ったときに拒否されたら面倒ですから。
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