昨日、賃金ってなに?という話をしました(こちら)。

 

簡単にまとめると、次の通りです。

 

「『賃金』とは、使用者の指揮命令を受けて労働者が行った労働の対償として使用者から労働者に支払われるものである。」

 

キーワードは、「労働の対償」と「使用者から受ける(もらう)もの」ですね。

 

今日は、さらに話を進めます。

 

賃金に該当するには、「労働の対償」と「使用者から受けるもの」との要件を満たす必要があるとすれば、次のものは賃金ではないことになります。

 

① 任意的、恩恵的なもの

② 福利厚生的なもの

③ 実費弁償的なもの

 

①や②については、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金などが該当します。これらは、「使用者から受けるもの」ではあるけど、「労働の対償」ではありませんものね。

 

退職金も、同様の考え方です。支払は使用者の任意とされているので、支払いたくなければ支払う必要がありません。「うちの会社は退職金なしよ」でまったく問題ないのです。

 

ただし、①や②については(退職金を含む)、就業規則や労働契約などに規定した場合は賃金とみなされることは、特に重要です(労働基準法のみ。労働保険ではその場合でも賃金には含みません。これはだいぶ細かい話なので、今は気にしなくて良いです。)。

 

たとえば、就業規則に、「結婚祝金を払うよ」と書くとか、退職金規程を作ったリした場合は、賃金に該当し、使用者に支払義務が生ずることになります。

 

③は、出張交通費や接待交際費などが該当します。仕事のために必要な費用ですが、全額会社が負担しますから、労働者の利益となる賃金には該当しません。

 

賃金の要件の一つである「使用者から受けるもの」に関しては、一つ例を上げて説明しましょう。

 

Q:旅館の中居さんがお客さんからいただくチップは賃金に該当するか否か?

A:該当する場合もしない場合もある。

〇該当しない場合

 中居さんがお客さんからいただいて、(おかみさんに報告はするにしても)そのまま懐に入れる場合。

 なぜなら、チップはある意味「労働の対償」ではありますが、「使用者(おかみさん)から受けるもの」ではないからです。

〇該当する場合

 チップではあっても、「サービス料」として一定率を定めて客に請求し、その日出勤した中居さんに均等分配する場合。

 この場合については、「労働の対償」であり、かつ「使用者から受けるもの」にも該当するので、賃金となります。

 

法律って、いろいろと面白いでしょ

 

なお、通勤手当(交通費)については、実費弁償ですけど、例外的に「賃金に該当する」と明確に定められているので、注意です(労働・社会保険でも同様)。

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