今日は、このブログの趣旨と少々ずれたことを書くことをお許しください。内容としては、事実関係のご報告とほんの少しの私の愚痴です。

 

弊事務所は社労士事務所ですから、当然労働保険や社会保険の手続業務も行います。例を上げると次のような手続きです。

 

〇雇用保険

・資格取得届

・資格喪失届

・離職票

〇健康・厚生年金保険

・資格取得届

・被扶養者届

・資格喪失届

 

この4月から大企業については電子申請が義務化されましたが、弊事務所はもう何年も前から電子にて申請を行っています。

 

今日は雇用保険の話です。雇用保険の手続きを電子で行うと、おのおの管轄のハローワークで審査を行うのですが、都道府県によっては「電子申請事務センター」という組織で一括管理をしています。私がよく手続きを行う東京や埼玉はそうですね。

 

手続きをすると先方で審査をして、問題がなければ公文書が発行されます。たとえば、離職票の発行依頼の手続きを行うと、公文書として離職票が発行されるといった具合。依頼が電子ですから、公文書も電子データという形での発行となります。

 

先方での処理は、手続きによって優先順位があるようです。優先度の高い順に並べると、離職票⇒資格喪失届⇒資格取得届(確認したわけではないですが、間違いないかと)。

 

離職票は、失業給付を受給するために必要な書類ですから、最優先で発行してくれます。依頼してから2〜3日ですね。

 

資格喪失届や資格取得届は比較的遅いですが、それには理由があります。たとえば資格取得届、いくら遅れたとしても、結局資格取得日=入社日で処理されるので、会社・本人共に一切に不利益はないためです。

通常は、3日〜1週間程度で公文書が発行されます。

 

実は、現状、東京では、資格取得届の処理がものすごく遅いです。2箇月前に依頼した分の公文書が未だに発行されません。

 

さすがにしびれを切らして電子申請事務センターに聞いてみたところ(つながるまでに何十回も電話をかけました)、遅れているのは次のような理由とのことでした。

① 4月、5月は例年忙しい。

⇒その点はこちらも承知しています。

② 今はコロナのせいで離職者が多く離職票を優先発行していて、資格取得届まで手が回らない。

⇒なるほどねぇ、結局はコロナのせいなのね、という感じです。まあ、それなら仕方ないと言えば仕方ないです。

 

で、私が言いたいことは、「公文書の発行が遅いのは行政のせいであって、弊事務所のせいではない」ということです!

 

弊事務所は、きちんと手続きを取っています。時間がかかっているのは、あくまでも行政側の事情なのです。その点、ご理解いただけると幸いであります。

 

※弊事務所のお客さまはみなさんお優しくてお叱りをいただいたことはこれまで一度もないのですが、そういう問題ではなく、私が気になって仕方がないのです。お客さまに申し訳なくて・・・。

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