賃金の話が続いているので、今日は、「賃金支払5原則」のお話をしましょう。
「賃金支払5原則」、社労士の世界ではよく耳にする単語ですが、一般の方にはなじみが薄いのではないでしょうか。これは、「会社(使用者)が従業員(労働者)に賃金を支払うときに守らなければならない5つのルール」のことです。
【賃金支払5原則】
賃金は、次の5つのルールを守った上で支払わなければなりません。
〇通貨払原則
〇直接払原則
〇全額払原則
〇毎月1回以上払原則
〇一定期日払原則
具体的には、次の通りです。
〇通貨払原則
賃金は、現金で支払わなければなりません。
〇直接払原則
賃金は、従業員本人に直接手渡ししなければなりません。
〇全額払原則
賃金からは、何も控除してはなりません。
〇毎月1回以上払原則
賃金は、毎月1回以上支払わなければなりません。
〇一定期日払原則
賃金は、一定の期日を定めて支払わなければなりません(「今月のいつか払うよ!」はダメということです。あたりまえですよね)。
以上が原則ですが、「ああ、これは例外がたくさんありそうだな」とお気づきですね。お察しの通りです。例外はいろいろあり今日書くと長くなるので、次回に譲ります。