「離職票が欲しい」と言う。それ自体は法律上の権利だからもちろん問題はない。

でも、2〜3日すると、「まだか!」と言って来る人がいる。

ちっと待ちなさいよ。うちは電子申請をやってるから、紙で申請している社労士事務所より圧倒的に速いのです。

それでも、最低限の時間は絶対に必要です。

  • 事業主が、過去1年分の賃金データなどを用意する。
  • それらをうちの事務所に送る(今はメール添付が多いですけど、郵送の企業もあります)。
  • うちで電子申請をする。
  • ハローワークで審査して公文書を発行する(通常は、申請の翌日か翌々日には返してくれます)。
  • うちの事務所から事業主さんに公文書を送る(これもメール添付で行います)
  • 事業主さんが公文書を印刷して本人に郵便で送る。
  • 本人の自宅に届く。

ここまでの一連の作業が、2〜3日で完了するなんてことがあり得ると思います?まあ、最低でも、1週間〜10日ぐらいはかかりますよ。

さらに今は、次のハローワークの事情により、普段より少々時間がかかっています(うちの事務所はすぐに申請を行っています)。

  • 5月である(新入社員関係の手続きが多いので)。
  • 連休明けである(ハローワークの職員さんたちも、連休中休んでいたので、仕事が溜まっている)。
  • コロナである(ハローワークが混んでいる)。

うちの事務所はすぐにやってる(そこは強調しておきたい)。でも、ハローワークの都合で、今はどうしてもある程度時間がかかるのです。

ちなみに、電子じゃなくて郵送でやると、1箇月ぐらいは平気でかかりますよ。

「ハローワーク行けばすぐじゃん」いや、それはそうですけど、すべての手続きを電子でやってる事務所が、ただただあなたのためだけに、わざわざハローワークまで足を運ぶなんてことがあり得ると思いますか!?

今は、昔とは時代が違うのです。こちらも慈善事業ではなく商売でやってるので、あなたのわがままばかり聞いてられないのです!

みんな早く欲しいんです。でも、そこは順番だから、みんなちゃんと列に並んで自分の順番が来るのを待っているんじゃないですか。

なんで、「俺だけ速くしろ!」なんて意味不明なことを言うのでしょう、言えるのでしょう。

いやまあ、遅ければ、「おまえがちゃんとやってないんだろう!」と言いたい気持ちはわからないではないですけどね。

はっきり言っておきます。うちの事務所はちゃんとやってます。遅いのは、すべてハローワークの事情なのです(ハローワークが悪いとは言ってません。個人的には、仕方がないことと思ってます)。

それにしても、たとえば、「10日待っても来ないから問い合わせてみる」ならわかりますけど、辞めてたったの2〜3日で「まだか〜!」と言ってくる神経は、さすがに信じられないです。

まあ、だいたいそういう類の人が労使トラブル起こすんですけどね。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6760-0322

受付時間:9時~17時
定休日:土日祝祭日

就業規則がない会社に未来はない!
今こそ戦略的就業規則を作成し、ライバル会社に差をつけよう!
私たちは、就業規則の絶対的なプロです!

対応エリア
東京都及びその近県

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談

03-6760-0322

<受付時間>
9時~17時
※土日祝祭日は除く

東京労務コンサルティング
―社労士事務所―

住所

〒177-0035
東京都練馬区南田中2-20-38

営業時間

9時~17時

定休日

土日祝祭日

お名前(必須)

(例:山田太郎)
メールアドレス(必須)

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。
ご質問はこちらへどうぞ(必須)
※2500 文字以内でお願いします

内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックして下さい。

(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メール(info@tokyo-consul.jp)にてお申込ください。

お知らせ

1.次のような方からのご依頼はお断りすることがあります。

  • 社員を大切にしない方
  • 威圧的な方
  • All or Nothingな方
  • 犯罪行為を強要する方
  • 私どもと共に自社を造り上げるとの意識がない方
  • その他私どもがお客さまとして不適当と判断した方

2.従業員サイドからのご依頼はお受けしておりません(理由:信義則、利益相反の恐れ、使用者との折衝に立ち会えない)。

3.助成金受給のみを目的とする就業規則作成のご依頼はお受けしておりません。
⇒金額的にも合わないと思いますので(弊事務所の報酬規程はこちら)。その場合はよその社労士事務所へお尋ねください。