働く人のことを指す単語はいろいろあります。
・従業員
・社員
・正社員
・アルバイト
・パートタイマー
・派遣労働者
・日雇労働者
一方で、たまに「労働者」って聴きませんか(派遣労働者や日雇労働者には労働者という単語が含まれていますが)?なんだか古めかしいこの単語、いったい何なのでしょうか?どういう意味なのでしょうか?
「労働者」は、労働基準法という働く人を守るための法律上の用語です。
労働基準法第9条
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 |
この条文をわかりやすく言えば、次の通りとなります。
「会社などに勤務していて、お給料をもらう人」
重要なことは、「労働者」とは、その働く形態とか呼び名を問わず、とにかく「働いてお給料をもらう人は全員だ」ということです。つまり、上に挙げた人たちはみんな例外なく「労働者」となります。
このような定義になっている理由は、労働基準法が「労働者保護法」だからです。労働者という日本国内で働く人たちを守るのが仕事なのですから、働く形態とか呼び名などで差別している場合じゃないですよね。
確認のために具体的に言っておくと、正社員であろうが、パートタイマーであろうが、派遣労働者であろうが、日雇労働者であろうが、とにかく、働いてお給料をもらう人は、みんなみんな「労働者」として、等しく労働基準法の保護を受ける、ということです。
たとえば、労働基準法第26条の休業手当。
休業手当とは、会社の都合で労働者を休ませた場合に会社がその労働者に支払わなければならない手当(平均賃金の6割/日)のことです。この休業手当、なんとなく「正社員しかもらえないのでは」と思っている人が多いようですが、そんなことはなく、要件を満たせばすべての労働者が受け取ることができます。
ただ、会社もその知識を持っていなかったり、持っていてもときにしらばっくれたりして休業手当が支払われないということが、往々にしてあります。労働者の方も知識がなくて請求もしなければそれまでとなってしまいますので、労働者も自らの身を守るために理論武装をきちんとする必要がありますね。