父母が経営する居酒屋で高校を卒業した息子が働く、とします。つまり、家族でがんばる!ということですが、その場合も労働基準法は適用されるのでしょうか。

 

〇大原則

 労働基準法は、日本国内にある労働者を一人でも使用するすべての事業に適用されます。

<ポイント>

・労働基準法は属地主義を採っているので、国外の事業には適用されない。

・企業単位ではなく、事業単位での適用である。

⇒同一企業でも、本社、支社、工場は別事業。ただし、本社と支社が同一場所にあるような場合は同一事業となる。

 

〇例外

 一部、労働基準法が適用されないケースがあります。

・家事使用人

 昔の「住み込みの女中さん」をイメージしてください。今は時代遅れですね。

同居の親族のみを使用する事業、事務所

 

 さて、今回の「家族で経営する居酒屋」は、このうちの「同居の親族のみを使用する事業、事務所」に該当しそうです。それでは解説しましょう。

 

〇同居の親族のみを使用する事業、事務所は適用除外

 家族や親族だけで経営するお店等には、労働基準法が適用されません。理由は、家族は同一の利益を共有するからです。労働者は賃金のみで生活しますが、お店が儲かれば息子の生活も潤いますからね。

 

 ということで、両親と息子のみで営む居酒屋には労働基準法は適用されない、が今日の問題に対する回答となります。

 

要注意!

 ただし、このお店が、家族以外の従業員(学生バイトなど)を一人でも雇うと話が違ってくるので、要注意です。

 その場合は、「労働者を一人でも使用する事業」に該当することとなりますので、転じて労働基準法適用となります。バイトさんを保護する必要が生じますから、当然のことですね。

 そうなると、さらに、息子の扱いが変わって来ることがあります。すなわち、次の要件を満たしている場合は、息子も労働基準法上の労働者として扱われることとなります。

・事業主(父や母)の指揮命令に従っている。

・就労実態がバイトさんと同じである。

 

 息子とはいえ実態として労働者であるなら、きちんと労働者として保護するよ、ということです。具体的には、たとえば、息子が時間外労働を行った場合は割増賃金を支払わなければならないこととなります。

 

〜今日のポイント〜

・完全に家族や親族だけで経営しているなら労働基準法は適用されない(息子も、労働の実態に関わらず労働者ではない)。

・一人でも労働者を使用する場合は、事業全体に労働基準法が適用され、その際、家族も労働者と扱われることがある。

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