Q いざ雇用してみたら、まったく仕事ができない社員がいます。試用期間満了時に決着をつければ良かったのですが、つい温情的に雇用し続けてしまいました。あまりに使えないので今は簡単な事務作業などをやらせていますが、1日当たり2時間程度の仕事量を作るのが精いっぱいで、それ以外の時間は本人ボッとして過ごしています。それでも満額の給料を支払うのには、どうしても抵抗があります。

本当は解雇したいのですが、日本では解雇は難しいと聞きます。そこで、短時間のパートに転換するという手段はどうでしょうか。1日2時間の契約として今の事務作業をやらせ、給料は時給で2時間分だけ支払います。本来は解雇されても仕方がないところをパートにして雇用を維持するのですから、会社は感謝されてしかるべきです。これなら、だいじょうぶなのではないでしょうか。

A 本人の合意がないと無理です。

会社の気持ち、言い分も良くわかります。ただ、日本の労働法制の趣旨が「労働者保護」にあることを忘れてはなりません。いったん雇用してしまうと、悪いことをするとか病気になって復職の見込みがないとかでない限り、その身分は徹底的に守られるのです。

よって、短時間のパートへの転換は、本人の合意がない限り認められないこととなります。 

今さらですが、ご認識されている通り、試用期間満了時に行動を起こすべきでした。本採用拒否は解雇相当とされますが、それでも本採用後よりは広い範囲で会社の裁量が認められます。

今となっては、なんとかして本人を活用できる手段を探すか、それでもどうしても無理なら、選択肢は2つです。

①退職勧奨を行う。

②訴えらえることを覚悟で思い切って解雇する。

 

・最終的に②を選択する場合でも、まずは①を試してみられることをお薦めします。その際、退職強要にならないよう注意が必要です。

・訴えられたとしても、敗訴するとは限りません。本人の業務遂行能力が著しく低い、協調性がない、上司の指示に従わない、会社が解雇を避ける努力を尽くした、等が認められれば勝訴する可能性もあります。

 

いずれにしても、お一人で行動しないで、社労士や弁護士にご相談ください。

 

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