たとえば、就業規則で一日の労働時間を7時間と定めているとします。
社長のあなたは、とある労働法セミナーに参加して、「労働基準法が定める労働時間の上限は8時間である」ことを知りました。
「えっ、だったら、うちの会社も8時間にしたい」と考えたあなたは、就業規則の改定(法律的には“変更”といいます。)を行い、そのようにしました。
さて、これは認められるでしょうか?
結論から言うと、ダメです。なぜなら、労働基準法第1条2項が次のように謳っているからです。
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 |
上の場合に当てはめると、「この法律で定める労働条件の基準」が「1日の労働時間の限度が8時間」です。「この基準を理由として」が「労働基準法が8時間までいいと言ってるから」です。「労働条件を低下」が「1日7時間を8時間に改定する」です。
この条文は、「低下させてはならない」と謳ってますので、「7時間」を「8時間」と修正することが、明確な法律違反であることがお分かりいただけると思います。
条文は続けます。「はもとより、その向上を図るように努めなければならない。」つまり、「7時間を8時間に」はもちろんダメで、それどころか、「6時間、5時間・・・」と、より労働者にとって有利な規定とするよう努力しなければならない、と謳っているのです。
ただし、この条文はいわゆる「訓示規定」とされ、罰則がありません。
「罰則がないからやってよい」ということではもちろんありません。どうしても労働者に不利に就業規則の変更を行わざるをえない場合は、労働者と真摯に話し合いを行うようにしましょう。
※弊事務所は、ブラック企業の味方は一切致しません!