定年は、なければないでかまいませんが、定める場合は、坑内労働などの一部の例外を除いて60歳以上としなければなりません。
65歳未満の定年年齢を定めている企業は、65歳までの雇用を確保する義務があり、次の高年齢者雇用確保措置(いずれか)を講じなければなりません。
①65歳までの定年の引き上げ
②定年の廃止
③65歳までの継続雇用制度の導入
⇒定年年齢を65歳以上と定める場合は、一切関係ない、ということ。
①と②は言うべくしてなかなか難しいですから、現実的には③で対応する企業が多いでしょう。その場合の留意点は次の通りです。
1.希望者は全員継続雇用としなければならない(ただし、就業規則の退職・解雇事由に該当している場合を除く)。
2.たとえば、1年ごとの期間雇用の更新でもかまわない。
3.労働条件が多少低下することはかまわない(嘱託就業規則を作成し、明確に定めることが望ましい)。
嘱託就業規則の作成は、弊事務所にご相談ください。
※弊事務所は、ブラック企業の味方は一切致しません!