昨日、「定年に関する勘違い」という話をしたので、今日はその他の「良くある勘違い」話をしましょう。
〇 賞与
賞与を支払う義務はありません。「就業規則に書いたら支払う義務が生ずる」という人がいますが、「会社の業績によっては支払わないこともある」と書いておけば、支払わないことも可能です(もちろん、実際に会社の業績が著しく悪いとの事実が必要です)。
〇 退職金
退職金を支払う義務はありません。昔は一括でまとめて支払う企業が多かったですが、今は企業年金のような形で分割するとか、退職時の基本給をベースにしないとかの、いわゆる「退職金額抑制策」も多々出て来ました。
〇 国民の祝日
国民の祝日は休ませなくても差支えありません。
休日について労働基準法は「最低1週間に1回、ただし例外的に4週を通じて4日与えること」と定めています。したがって、週休二日制である必要はないし、ましてや国民の祝日は休ませなくてもかまわない、ということになります。
法律はあくまでも「最低限の保障」なので、このような基準となっています。
なお、今日の話はすべて法律上のお話であることにご留意ください。実際には、求人との兼ね合いから賞与、退職金を支払い、国民の祝日を休ませなければならないこともあると思います。
※弊事務所は、ブラック企業の味方は一切致しません!