代休と振休(振替休日)を混同して使っている方が多いようですが、まったく別のものです。
〇代休
休日に突発的に労働をさせた、すなわち、休日労働をさせた代わりとして、その後の平日を代わりに休ませることです。
休日労働をさせた休日については、休日労働分の割増賃金(3割5分以上増)を支払う必要があります。割増賃金を支払った時点で話は完結しているので、代休は必ず与えなければならないというものではありません。
〇振休
事前に本人に予告して、休日と平日をチェンジ(とっかえっこ)することです。もともとの休日は平日に転化していますから、その日の労働に対して休日労働分の割増賃金を支払う必要はありません(ちょっと細かいですが、振り替えたことによって週の労働時間が法定労働時間を超える場合は時間外労働分の割増賃金の支払いが必要です)。
労働者側から見ると、休日労働分の割増賃金が、代休ではもらえる、振休ではもらえない、こととなり、振休の方が不利です。そこで、会社に対しては振休の方が厳しくなっていて、次の要件をすべて満たすことが必要です。
〇 就業規則に根拠があること
〇 前日までに本人に通知すること
〇 4週4日の休日を確保すること(労働基準法上休日は「1週間に1回」ですが、例外的に「4週間を通じて4日」も認められている)
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