就業規則を見せていただくと、「遅刻3回で1日の欠勤とする」との規定を目にすることが多いですが、これ、残念ながら法律違反です!
いや、しょっちゅう遅刻してきて反省もないような社員への懲罰の意味で規定したと思われ、お気持ちはよくわかるのですが、法律違反は法律違反であって仕方ないです。
遅刻した分の賃金を差し引くことはかまいませんが(ただ、控除の計算方法を就業規則(賃金規程)に規定しておかないと困ることになります)、懲罰的に余計に控除することはダメなのです。
懲罰に対応するものとしては、労働基準法91条の「減給の制裁」があります。「悪いことをしたから減俸」ということですね。
ただこの減給の制裁には、制限があるのです。
「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」
「遅刻3回で欠勤1回」だと、この制限を超える可能性があるので、違法ということになります。
じゃあどうしたらいいかですが、次のような処理はいかがでしょうか。
①就業規則を整備して賃金控除の計算式を入れ、遅刻した時間分にきっちり対応する賃金のみ差し引く。
②懲罰としては、賞与や昇給・昇格で反映させる。すなわち、賞与を少なく、昇給・昇格をさせない等。
※弊事務所は、ブラック企業の味方は一切致しません!