9時〜18時、休憩1時間(所定労働時間:8時間)の会社で、ある日ある社員が寝坊により1時間遅刻して来ました。
とっても反省しているその社員は上司に申し出て許可をもらい、同日に1時間残業しました。
さて、その場合、会社は、1時間の残業に対して割増賃金を支払わなければならないでしょうか?
結論:支払う必要はありません。なぜなら、その日1日の労働時間は8時間となり法定労働時間を超えていないから。
では、同日ではなく翌日に1時間残業した場合はどうでしょうか。当日の1時間の遅刻と翌日の1時間の残業を相殺できるでしょうか?
この場合は「できない」ので注意です。相殺ができるのは、あくまでも同日内のみで、日をまたいでは認められません。
当日は遅刻1時間分の賃金を控除して、翌日は1時間分の割増賃金を支払いましょう。
※変形労働時間制の制度を使えば、「その日ごとに違った労働時間を設定する」ことが可能となりますが、それはまた別の話です。
※弊事務所は、ブラック企業の味方は一切致しません!