社員を海外で働かせる場合に、労働基準法は適用されるのでしょうか。
労働基準法は、基本的に、日本国内の事業のみに適用があります(属地主義)。
したがって、この問題を考えるときは、海外の支店や営業所などで従業員を勤務させる場合と、そうでない場合とに分けて考える必要があります。
〇 海外支店や営業所があり、事業としての実態を備えている(規模がある程度大きくて独立性がある)場合
⇒労基法適用なし。現地法が適用される。
〇 海外支店や営業所があるが事業としての実態を備えていない場合や、海外支店や営業所がない場合
⇒労基法適用あり。
いずれの場合も、会社が労働基準法違反を犯した場合は、民事上の責任が問われる可能性(行政取締法規としての効力)はあります。
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