今日は、あなたが「会社を辞めよう」と決めた場合に会社に提出する(ことがある)書類のお話。退職願とか退職届とかいう書類のことですよ。

 

何気なく書いてはいけません。いろいろと注意しなければならないことがあるのです。

 

① 「退職願」と「退職届」はまったく意味が異なる

まず、書類の表題です。「退職願」と「退職届」の2つの表記方法がありますが、「どちらでも同じ」ではありません!

〇退職願

「退職させてくださいとお願いする書類」です。したがって、この書類を提出した時点ですぐに退職は確定しません。確定するのは、この書類が人事上の決済権者(人事部長等)の手に渡ったときです。逆に言えば、決済権者の手に渡る前であれば撤回も可能です。

〇退職届

「私は退職します!との断固たる意志を表明する書類」です。会社に提出した時点で退職が確定するので、要注意です(もちろん、誤って提出してしまったなどの場合は例外と考えるべきです)。

 

なお、「辞表」は、経営者や公務員が提出するものですから、一般的な会社員はNGです。

 

② 内容は、「一身上の都合」でOK!

ネットを探せばひな形をたくさん見つけることができるので問題ないと思いますが、一応お伝えしておきます。退職願、退職届共に内容は「一身上の都合」で結構です。退職の理由をあれやこれやと詳しく書く必要はありません。変にいろいろなことを書くとトラブルの元ですからやめましょう。

 

③ 自己都合退職の場合でなければ出してはいけない。

これ、とっても大事です。

退職願や退職届を提出するのは、あくまでも自己都合退職(任意退職ともいう)の場合です。それ以外の場合では、絶対に出してはいけません。理由は、「会社に自己都合退職にすりかえられてしまい、結果あなたが不利益を被るから」 です。

 

☆なぜ会社はすりかえを行うのか

・日本の解雇規制が厳しいからです。後々裁判になった場合に不当解雇で敗訴すると会社が不利益を被ります。自己都合退職ならそのような問題が発生せず、会社にとっては「楽ちん」です。

・解雇すると、一定期間助成金が受けられなくなるからです。

 

☆あなたはどのような不利益を被るのか

自己都合退職だと、失業手当受給の際、不利益を被ります。

  3箇月間の給付制限 給付額
自己都合退職 かかる 会社都合解雇>自己都合退職の場合あり
会社都合解雇 かからない

その点を頭に置いた上で、以下をお読みください。

 

〇契約期間満了(定年退職を含む。)や解雇の場合

 絶対に提出してはなりません。提出すると自己都合退職にされてしまうかもです。

〇退職勧奨を受けている場合

・退職する気がない場合

 絶対に提出してはなりません。提出してしまうと、自己都合での退職との事実が確定してしまい、退職しなければならなくなります。

・受け入れて退職する場合

 絶対に提出してはなりません。提出してしまうと、自己都合退職扱いとされてしまいます。

 

まとめると次の通り。

「退職願(届)を提出するのは、自己都合(任意)退職の場合に限られ、それ以外の理由で退職する場合は、絶対に提出してはならない。提出してしまうと会社の思うつぼなので要注意!」

 

※ただし、仮にあなたが懲戒解雇に相当するほどの非行を行ったにも関わらず、会社が温情で「退職願(届)を提出してくれれば、懲戒解雇でなく自己都合退職で処理してあげるよ」と言っている場合は例外です。速やかに提出した方が良いです。

 

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