会社が辞めさせてくれない、という話をよく聞きます。
退職届を受け取ってもらえず、挙句の果てには、「辞めるなら損害賠償を請求する」と言って脅されたなんて事例も報告されています。
そんな人たちのために、退職代行サービスなるビジネスまで出現する始末。
はっきりさせておきましょう。
労働者は、法律によって辞める権利を保障されています。したがって、「会社が辞めさせてくれない」というのは、完全に法律違反です。
1.契約期間の定めがない場合(無期雇用)
2週間前までに申出をすれば辞められる(民法627条1項)。
2.契約期間の定めがある場合(有期雇用)
原則=契約期間の途中での退職は、やむを得ない理由がある場合のみ許される。やむを得ない理由がない場合は、損害賠償を請求される可能性あり(民法628条)。
例外=1年経過後は、自由に退職可(労働基準法137条)。ただし、専門知識を持つ人や60歳以上の人には適用されない。
以上の通り、有期雇用の場合は少々話が違いますが、無期雇用であれば、会社が「辞めさせない」ということはできません(厳密には、有期雇用でも辞めること自体はできますが、やむを得ない理由がない場合は、損害賠償を請求される可能性があるということです。)。仮にあなたが会社から引き留めに合っているとしたら、それは違法です。
<対策>
退職届を受け取ってもらえないのであれば、内容証明郵便で送りましょう。その際、退職日まで2週間以上空けることをお忘れなく。この手続きにより、会社が何と言おうともあなたが指定した退職日に自動的に退職することができます。
<その他のポイント>
①あなたが会社の備品を壊したなど具体的に会社に損害を与えた事実もないのに、単に「退職の意思表示をしたこと」のみを理由として損害賠償を請求することはできません(労働基準法第16条)。安心してください。
②労働条件が約束と大きく異なる場合は、2週間を待たずとも「即時に」退職することができます(労働基準法15条2項)
③会社に借金がある場合でも、退職の権利は侵害されません。借金は退職後きちんと返還すれば良いのです(労働基準法第17条)。
労働者は退職の自由が保障されていますので、何も恐れることはありません。困ったときは社会保険労務士や弁護士にご相談ください。
※弊事務所は、ブラック企業の味方は一切致しません!