信仰を理由に採用を拒否することができるでしょうか。

 

結論から言うと、できます。なぜなら、規制する法律がないからです。ただし、状況や程度によっては公序良俗(民法90条)違反により無効とされる可能性はあります(採用拒否の理由が信仰であるかどうかの特定が難しいですが)。

 

労働基準法第3条は、次のように謳っています。

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

本条は「信条(特定の宗教的又は政治的な信念)を理由とした差別を禁じており、一見「宗教を理由とした採用拒否は違法」であるかのように見えますが、最高裁判例である三菱樹脂事件(昭和48年12月12日大法廷)は、「労働基準法3条は、採用後の労働条件差別についての制約であって、採用段階での差別を制約する規定ではない」として、「思想、信条を理由とする雇入れの拒否を直ちに民法上の不法行為とすることができない」と示しました。

 

日本の解雇規制の厳しさに鑑みると採用は会社にとって大きなリスクであるので、三菱樹脂事件の判断は合理的かつ妥当なものと考えられます。



※思想、信条は本来自由であるべきなので、厚生労働省は、採用面接などで聴取しないように指導しています。会社も慎重な対応が望まれます。

 

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