ハローワークに出した求人票記載の労働条件と実際の労働条件は、完全に一致しないといけないのでしょうか。
この問題は、求人票に記載した労働条件の記載方法が「見込額」であるのか「確定額」であるのかに分けて考える必要があります。
1.見込額である場合
「見込額」ときちんと明記した上での求人であれば、実際の労働条件との多少の差は認められる、と考えて良いでしょう。ただし、著しい相違が社会通念上認められないことは言うまでもありません。
2.確定額である場合
「見込額」との記載がない場合は「確定額」とみなされます。その場合は、原則としては「求人票記載の労働条件とまったく同じ労働条件で採用しなければならない」こととなります。
一方で、「求人者が公共職業安定所に求人の申込みをするのは、法律上申込みの誘引に過ぎず、これに対して求職者がハローワークを通じて応募するのが契約の申込みである」との考え方もあります。これによれば、「求人票記載の労働条件と実際の労働条件は、必ずしも一致しなくても良い」こととなります。
ただし、次の2点については当然の配慮が必要です。
① 著しい相違は好ましくないこと
② 求人者は求職票を見て応募しているとの事実に鑑み、できるだけ求人票記載の労働条件に近い労働条件で採用するよう努めること