試用期間満了後に本採用を拒否するには、きちんとした合理的な理由が必要です。
「もっと気楽に本採用を拒否したい」と考える企業が、標題のような手だてを考えます。
すなわち、「試用期間だとなにかと面倒なので、代わりにたとえば3箇月の有期契約を結ぼう。有期契約終了後気に入れば改めて社員として採用すればいいし、気に入らなかったらそのまま契約期間満了ということで問題なくさよならできるだろう」ということですね。
まあ、気持ちはわからないではないですが、そのような「ズルい」手法が正当な方法として通用するわけもありません。
最高裁判例(神戸広陵学園事件)によれば、「労働者の適性の評価・判断を目的とする有期契約は、有期契約ではなく試用期間である」とされています。
あまり変なことは考えずに、真っ当に労務管理を行いましょう。
有期契約と試用期間の関係についても、就業規則で明確にした方が良いですね。