コロナウィルスが猛威を振るっていますが、自社の社員が感染した際の対応も考えておかなければなりません。会社として気になるのは、休業させた場合の保障についてでしょう。
〇 感染が確認された者
指定感染症であるので、会社からの保障は不要。ただし、健康保険法から傷病手当金を受給できる場合あり。
〇 濃厚接触者(その時点では感染が確認されていない)
・保健所等の公の機関からの依頼で休業させた場合
⇒会社からの保障は不要。
・会社判断で休業させた場合
⇒労働基準法第26条に基づき休業手当(平均賃金の6割)を支払う必要あり。
労働基準法第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 |
※ 休業手当は、パートタイマーや契約社員にも適用されます。
※ 上記のうち「保障不要」な場合であっても、会社裁量で特別に何かしらの保障を行うことはかまいません。
※ このような措置は、根拠がないと揉める原因となるので、就業規則にきちんと記しておくようにしましょう。