コロナウィルスが猛威を振るっていますが、自社の社員が感染した際の対応も考えておかなければなりません。会社として気になるのは、休業させた場合の保障についてでしょう。

 

〇 感染が確認された者

 指定感染症であるので、会社からの保障は不要。ただし、健康保険法から傷病手当金を受給できる場合あり。

 

〇 濃厚接触者(その時点では感染が確認されていない)

 ・保健所等の公の機関からの依頼で休業させた場合

  ⇒会社からの保障は不要

 ・会社判断で休業させた場合

  ⇒労働基準法第26条に基づき休業手当(平均賃金の6割)を支払う必要あり

労働基準法第26条

 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

※ 休業手当は、パートタイマーや契約社員にも適用されます。

※ 上記のうち「保障不要」な場合であっても、会社裁量で特別に何かしらの保障を行うことはかまいません。

※ このような措置は、根拠がないと揉める原因となるので、就業規則にきちんと記しておくようにしましょう。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6760-0322

受付時間:9時~17時
定休日:土日祝祭日

就業規則がない会社に未来はない!
今こそ戦略的就業規則を作成し、ライバル会社に差をつけよう!
私たちは、就業規則の絶対的なプロです!

対応エリア
東京都及びその近県

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談

03-6760-0322

<受付時間>
9時~17時
※土日祝祭日は除く

東京労務コンサルティング
―社労士事務所―

住所

〒177-0035
東京都練馬区南田中2-20-38

営業時間

9時~17時

定休日

土日祝祭日

お名前(必須)

(例:山田太郎)
メールアドレス(必須)

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。
ご質問はこちらへどうぞ(必須)
※2500 文字以内でお願いします

内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックして下さい。

(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メール(info@tokyo-consul.jp)にてお申込ください。

お知らせ

1.次のような方からのご依頼はお断りすることがあります。

  • 社員を大切にしない方
  • 威圧的な方
  • All or Nothingな方
  • 犯罪行為を強要する方
  • 私どもと共に自社を造り上げるとの意識がない方
  • その他私どもがお客さまとして不適当と判断した方

2.従業員サイドからのご依頼はお受けしておりません(理由:信義則、利益相反の恐れ、使用者との折衝に立ち会えない)。

3.助成金受給のみを目的とする就業規則作成のご依頼はお受けしておりません。
⇒金額的にも合わないと思いますので(弊事務所の報酬規程はこちら)。その場合はよその社労士事務所へお尋ねください。