今日の話は、特に中小企業の経営者に方に読んでいただきたく思います。

「え、労働組合?うちは中小企業だから関係ないよ」という考え方は、非常に非常に危険です。

 

こんなニュースがありました(少し前ですが)。

「〜セブンイレブンの不当労働行為認定 労組との団体商工拒否/岡山県労委〜 

岡山県労働委員会は20日、センブーイレブン・ジャパン(東京)がコンビニエンスストア加盟店主らで組織する労働組合、コンビニ加盟店ユニオン(岡山市)との団体交渉を拒否したのは、不当労働行為と認定し、交渉に応じるよう命じた(時事通信)。」

 

会社側は「加盟店主は独立した事業者だ」として団体交渉を拒否したのですが、労働委員会の命令書では「事業者とはいえ独立性は希薄で、労働組合法上の労働者に当たり、団体交渉拒否については正当な理由がない」と結論づけました。

 

労働組合法第7条(不当労働行為)に次のような記述があります。


   使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

第2項 

使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。 


つまり、労働組合から団体交渉の申し入れがあった場合、会社は原則として拒否することはできず、交渉のテーブルに就かなければならないということです。

 

さて、中小企業の経営者の方、「労働組合のないうちには関係ない話だ」と思わないでください。

 

確かに日本は「企業別労働組合」が一般的であり、中小企業の場合は労働組合がないことが多いです。

でも、「合同労組」の存在を忘れてはなりません!

 

〜合同労組〜

 所属する職場や雇用形態に関係なく、産業別、業種別、職業別、地域別に組織する労働組合のこと。略称は合同労組(ごうどうろうそ)。主に、組合の無い中小零細企業の労働者が個人単位で加入する。

○ 主な合同労組

純粋な合同労働組合
・全国コミュニティ・ユニオン連合会(略称:全国ユニオン、連合に加盟)
・コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク(略称:ユニオン全国ネット、全国ユニオンの母体組織)
・全国一般評議会(自治労、日本労働組合総連合会(連合)に加盟)
・全労連・全国一般労働組合(略称:全労連・全国一般、全国労働組合総連合(全労連)に加盟)
・全国一般労働組合全国協議会(略称:全労協・全国一般、全国労働組合連絡協議会(全労協)に加盟)
その他の合同労働組合
・全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟(略称:UIゼンセン同盟、連合に加盟)
・全日本建設交運一般労働組合(略称:建交労、全労連に加盟)
・全国学校労働者組合連絡会(略称:全学労組)
・フリーター全般労働組合(コミュニティ・ユニオン全国ネットワークに加盟)
・北大阪合同労働組合(大阪の北摂地域を拠点とする地域合同労働組合)
(ウィキペディアより)

 

社内労働組合のない中小企業の社員でも合同労組に加入することができます。そして、大切なことはここです。

合同労組から団体交渉の申し入れがあった際は、社内労組の場合と同様、会社は拒否することができません!

 

つまり、社内労組があるのと何ら変わらないのです。

 

そして、合同労組を舐めてはいけません。だって、彼らは会社との交渉が主業なのですよ。それで飯を食っているプロ中のプロなのです。

 

社長の弱いところを突き、心理戦をしかけます。あえて言ってしまいますが、暴力こそ振るいませんが、戦略的にそれに近いこともやります。

 

そんな海千山千の担当者が、ある日突然乗り込んで来る可能性が十分にあるのです。

 

恐ろしいですよね。

 

対策を取っておきましょう。大切なことは2点です。

 

1.社長もある程度労働法を勉強しておく。

ろくな労働法の知識すら持っていない社長をやりこめるなど、合同労組の担当者にとっては、赤子の手をひねるより簡単です。

2.いつでも助っ人を頼める体制を作っておく。

労働法の知識はつけていただきたいのですが、でも、付け焼刃ではかえって危険です。そこは、プロにおまかせください。そのために社会保険労務士がおります(労働法専門の弁護士でも良いが、数が少ないです。価格のことはわかりません)。

 

絶対に、絶対にひとりで戦ってはダメです。勝てるはずがありません。相手がプロならこちらもプロで対抗するしかないのです。

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