長らく更新ができず、大変申し訳ありませんでした。毎年のことですが、やはり12月はキビシイです。

ちなみに今日はクリスマスイブ。東京は暖かくてホワイトクリスマスは望めそうもありません・・・。



さて、今日は労働契約のあれこれ⑤ テーマは、労働契約の長さについて、です。

労働契約には、期間を定めないもの(無期契約)と定めるもの(有期契約)があります。

 

期間を定めるか否かは、当時者(会社と本人)の完全な自由です。

 

無期契約=正社員

有期契約=契約社員

 

と考えるとわかりやすいですね。

 

さて、おのおのの契約の期間の長さについて、少し掘り下げて考えてみましょう。

 

〇無期契約

 無期契約は、そもそも期間を定めないのですから、期間の長さについては考える必要もありません。

でも、定年ってありますよね。無期契約の社員でも、たとえば60歳の定年になれば退職となります(その後の継続雇用については別の話です)。定年がある場合は無期契約ではなくて有期契約ということになるのでしょうか???

 解答は、「定年があっても無期契約は無期契約」です。定年とは、「その時期が来れば自動的に労働契約が解除される」ということであって(自然退職といいます)、「期間を定めた」ことには該当しない、という解釈になっているからです。

 

〇 有期契約

 無期契約に対して有期契約はそもそも「期間を定める契約」ですから、期間の長さんについてちゃんと考える必要がありそうです。

 

 有期契約の期間の長さ

  上限
原則 3年
例外 有期事業の場合 上限なし
高い専門知識のある人との契約の場合 5年
満60歳以上の人との契約の場合

1つずつ解説しましょう。

(1)原則

 労働契約の期間は、原則として3年が上限です。上限を設けた理由は、不当な人身拘束の防止です。どうしても耐えられない場合は3年経てば辞められる権利を労働者に保障しています(ただし、法律には細かい規定があって、実際には1年経てば辞められます。ただし、原則の場合に限ります)。

 最初に決めた期間が到来した際に(3年と決めたら3年)、会社と本人が合意の上で契約を更新することは一向にかまいません

 

(2)例外

 3年で上限が原則ですが、いくつかの例外があります。

① 有期事業の場合

 有期事業とは、ビルやダムなどの建設工事のことです。有期事業での労働契約の場合は、上限がありません。たとえばビルが完成すれば労働契約が自然終了することが明らかなので、不当な人身拘束につながる恐れがないからです。

 

② 高い専門知識のある人との契約の場合

 外部から専門家を招へいして新規プロジェクトを推進するような場合が該当します。その場合は5年の契約が認めまれます(もちろん、更新も可)

③ 満60歳以上の人との契約の場合

 せっかく職を得た高齢者が少しでも長く働けるようにとの配慮で、5年の契約が認められます(もちろん、更新も可)。


次回は、無期雇用への転換について説明します。

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