【2013/2/6】
平成25年4月(つまり、この4月)から、高年齢者雇用安定法が改正されます。
【現行】
65歳未満の定年年齢を定めている企業は、以下のうち一つを必ず実施しなければならない(高年齢者雇用確保措置)。
○ 定年の廃止
○ 定年年齢の引き上げ
○ 継続雇用制度の導入
このうち「継続雇用制度の導入」で対応する場合は、
基本:希望者全員でなければならない。
特例:労使協定で基準を定めることにより、希望者全員としないことができる。
【改正後】
「継続雇用制度の導入」で対応する場合の「特例」が廃止されます。すなわち、
希望者全員を65歳まで継続雇用しなければならない(退職や解雇事由に該当する者を除く)、
こととなります。
ただし、経過措置が設けられていることに留意が必要です。
老齢厚生年金の支給開始年齢の繰り下げ(60歳⇒65歳)に併せ、平成37年までの間は、一定の年齢以降は現行の労使協定を活かすことができます。
詳しくはこちらをご覧ください⇒http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html
ただし、この特例の適用を受けるためには、改正前(平成25年3月まで)に労使協定を結び(未だ結んでいない場合は)、就業規則の変更手続きを済ませなければなりません。