【2013/1/6】

労働基準法についてお話ししています。今日からしばらくは、第1章:総則です。

総則には、第1条から第12条までの条文があります。

第1条:労働条件の原則

第2条:労働条件の決定

第3条:均等待遇

第4条:男女同一賃金の原則

第5条:強制労働の禁止

第6条:中間搾取の排除

第7条:公民権行使の保障

第8条:削除(かつては”適用事業”が規定されていました)

第9、10、11、12条:定義

第1条 労働条件の原則

1 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当時者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

○ 1項

憲法25条の生存権を確保するための条文です。

<憲法25条1項>

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

労働者に「健康で文化的な少なくとも最低限度の生活を営む権利」を保障するために、労働基準法は、「もろもろの労働条件の最低基準」を定めました。

○ 2項

労働基準法が定めるもろもろの労働条件は「最低限度のものである」ことを確認しています。最低限度のものである以上、使用者がこれらの基準を下回る基準で労働者を働かせることは認められません(法律違反となりますから、当然のことです)。

逆に、法が定める基準を上回る基準を適用することは労働者保護の観点から考えて望ましい、と謳っています。

例を挙げましょう。たとえば労働時間。労働基準法は、最低限度の基準として、「使用者が労働者を労働させることができる時間の上限」を次のように定めました。

8時間/日、40時間/週(法定労働時間)

以下、1日辺りの限度時間である8時間で論じます。

8時間が限度時間ですから、8時間まで働かせることは構いません。A社は、就業規則で自社の労働時間を「1日8時間」と定めましたが、これは合法となります。

B社は、「1日9時間」と定めました。これは法律違反ですから、当然に無効です。

C社は、「1日7時間」と定めました。これは、法を上回る取扱いであり労働者にとって有利なので、認められます。

D社は、「1日7時間」と定めていましたが、労働基準法が「1日8時間」までの労働を認めるいることを知り、就業規則を「1日8時間」としてしまいました。これは、1条2項違反となります。また、就業規則の不利益変更として、労働契約法9条にも反します。

ただし、労働基準法1条にも労働契約法9条にも罰則はありません。

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