【2012/12/25】

今日からしばらくは、「労働基準法」に的を絞ってお話していきましょう。
 

労働基準法は、昭和22年に誕生した、個別的労働関係法の核を成す法律です。その趣旨は以下。

「労働者が、少なくとも人として最低限度の生活を営めるように、もろもろの労働条件の最低限度を定めた」

憲法の生存権を具体化した法律と認識するとわかりやすいでしょう。

使用者(会社)によって酷使されがちな労働者を保護するのが目的ですから、「労働者保護法」ということです。

労働基準法の条文は、全13章の章立てになっています。

 

第1章 総則

第2章 労働契約

第3章 賃金

第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇

第5章 安全及び衛生

第6章 年少者

第7章 技能者の養成

第8章 災害補償

第9章 就業規則

第10章 寄宿舎

第11章 監督機関

第12章 雑則

第13章 罰則
 

以下、特に重要な章について、その概要を記します。

第1章 総則

どの法律にも設けられている章です。法律の導入部分ですね。目的規定(その法律の理念。法1条や2条に記されている)や法律用語の定義などが規定されています。
 

第2章 労働契約

前回までに説明したように、労働契約とは使用者と労働者間の労働に関する契約です。

「まず労働契約ありき」であることを認識してください。労働契約が締結されて初めて会社は「使用者」、個人は「労働者」となり、以下の通り労働基準法と関わることとなります。

使用者=労働基準法によってその行動を規制される

労働者=労働基準法によって保護される。

それもこれもすべて「労働契約が締結されて以降」の話ですから、「まず労働契約ありき」であるわけです。

労働契約はそれほどに大切なので、労働基準法では、総則の次に位置づけています。
 

第3章 賃金

賃金がもらえなければ生活できませんので、賃金は、数ある労働条件に中でも、もっとも重要と言えます。したがって、このように独立した章を設けて、徹底的な労働者保護を図っています。
 

第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇

それ以外の労働条件について記した章です。労働基準法の中でもっともボリュームが大きくもっとも複雑な章です。
 

第6章、6章の2

女性と子どもは、一般の男性と比べて特に使用者によって酷使されてきたという歴史がありますので、この章を設けることで、特別の保護規定を置きました。
 

第9章 就業規則

前回までで詳しく解説しましたね。

 

次回は、第1章 総則の中身を見てみます。

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