【2012/11/16】

それでは労働者がかわいそうです。

そこで、かわいそうな労働者を守るために、個別的労働関係法が生まれたのです。

個別的労働関係法は、使用者によって酷使されがちな労働者が、人として少なくとも最低限度の生活を営めるように、もろもろの最低限度の労働条件を定めました。個別的労働関係法が定める労働条件の基準を下回る(労働者にとって不利な)基準で労働者を働かせると、使用者は罪に問われます。
 

個別的労働関係法の核となる労働基準法を例に取りましょう。

たとえば労働時間。使用者としては労働者をできるだけ長い時間働かせたいですから、放置しておくと、極端な話「1日24時間労働」などということになってしまいます。

そこで、労働基準法では、「使用者が労働者を労働させることができる時間の長さの上限」を定めました。これを「法定労働時間」といい、原則として「1日8時間、1週当たり40時間」です。

1日当たりで言うと、使用者は労働者を8時間働かせることは構いませんが、その時間を1分で超えて働かせると、それは労働基準法違反ということになります(例外はあります。いわゆる「残業」はその際たるものです。ここでは原則論のみで語っていることを了解してください)。

労働基準法にはちゃんと罰則もあり、罰金が取られますし、場合によっては懲役刑もあります。社長も刑務所に入るのは嫌ですから、「仕方ない。じゃあ1日の労働時間は8時間ということにするか」ということになり、これによって、労働者の「人として少なくとも最低限度の生活」が守られるのです。

以上が個別的労働関係法の趣旨です。かわいそうな労働者を守る「労働者保護法」であると理解してください。
 

※最近のモンスター従業員の大量発生・増殖という状況を見ると、とても「かわいそうな労働者」とは言えませんが、その話はまた後日です。今日は、法の趣旨ということで捉えてください。
 

一つ付言しておきます。

個別労働関係法が定めたものは「最低限度の労働条件」であり、その基準を下回ると使用者が罰せられますが、逆はどうでしょうか。すなわち、法律の規定よりも労働者にとって有利な条件で労働者を働かせること。労働時間で言えば、「うちの会社は1日8時間なんてケチなことは言わねぇ!7時間でいいぜ」とか、「いや、うちは6時間でいいぜ」といったことです。

法の趣旨に照らして、これはもちろん認められます。労働者にとって有利に取り扱うことは一向にかまいません、と言うよりむしろ、法はそれを奨励しています。

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