【2012/11/16】

個別的労働関係法の趣旨について解説します(前回の続きなので、前回の「労働法の別分類」を先にお読みください)。

次の図を見てください。

roudokeiyaku.jpeg

〔前提〕

A社とBさんの間には、企業と消費者という以外の関係は一切ありません。

〔質問〕

BさんがA社の社員になるためにはどうしたら良いでしょうか。

 

さて、どうでしょうか?

もちろんいろいろな方法が考えられますね。以下、一つの例をご提示しましょう。

Bさんが、A社に電話をします。電話口に出たのは、人事担当のCさんです。

Bさん、Cさんに告げます。「私、御社で働きたいのですが」

Cさん「では、明日履歴書を持って来社してください。

翌日、身だしなみを整えたBさんは履歴書を持ってA社を訪れます。応接室に通され、Cさんによる面接を受けます。

CさんはBさんを気に入りました。社長とも相談してBさんを雇用することにしたので、CさんはBさんにこう告げます。

「当社はあなたを採用します。ついては、明日から出社してください」

Bさん「ありがとうございます。では、明日からがんばって働きます」

この結果、翌日からBさんはA社の社員として働くことができるようになります。

 

なんとも当たり前の話ですが、これを法律的な側面から見ると、一風変わった風景が醸し出されます。

今の状況を法律的に言うと、「A社とBさんとの間に労働契約が結ばれた」となります。

労働契約の内容は以下です。

◎翌日以降、会社はBさんに対して指揮命令を行う。Bさんは指揮命令を受けて業務を遂行する。会社はBさんに対して対価としての給料を支払う。

「文書が結ばれていないのに契約成立?」と不思議に思うかも知れませんが、労働契約に限らず契約というもの(金銭契約、不動産契約)はすべからく、口頭で有効に成立します。後々のトラブルを防ぐために文書を交わすことが多いですが、文書を交わすことは契約の成立要件ではありません。

 

ここで2つ目の質問です。

契約というものの「あるべき姿」は何でしょうか。契約の理想形ですね。契約とは「どうあるべき」でしょうか。

それはもちろん「対等」ですね。契約は、両当事者が対等な立場で結ぶべきであり、一方が強い場合は、それは奴隷的拘束であって契約ではありません。

さて、労働契約は対等と言えるでしょうか?

(次回に続く)

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6760-0322

受付時間:9時~17時
定休日:土日祝祭日

就業規則がない会社に未来はない!
今こそ戦略的就業規則を作成し、ライバル会社に差をつけよう!
私たちは、就業規則の絶対的なプロです!

対応エリア
東京都及びその近県

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談

03-6760-0322

<受付時間>
9時~17時
※土日祝祭日は除く

東京労務コンサルティング
―社労士事務所―

住所

〒177-0035
東京都練馬区南田中2-20-38

営業時間

9時~17時

定休日

土日祝祭日

お名前(必須)

(例:山田太郎)
メールアドレス(必須)

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。
ご質問はこちらへどうぞ(必須)
※2500 文字以内でお願いします

内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックして下さい。

(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メール(info@tokyo-consul.jp)にてお申込ください。

お知らせ

1.次のような方からのご依頼はお断りすることがあります。

  • 社員を大切にしない方
  • 威圧的な方
  • All or Nothingな方
  • 犯罪行為を強要する方
  • 私どもと共に自社を造り上げるとの意識がない方
  • その他私どもがお客さまとして不適当と判断した方

2.従業員サイドからのご依頼はお受けしておりません(理由:信義則、利益相反の恐れ、使用者との折衝に立ち会えない)。

3.助成金受給のみを目的とする就業規則作成のご依頼はお受けしておりません。
⇒金額的にも合わないと思いますので(弊事務所の報酬規程はこちら)。その場合はよその社労士事務所へお尋ねください。