【2012/11/16】
前回は「労働法」のお話をしました。労働法は、法令、通達、裁判例といった要素を複合させた一連の法体系を指します。
今日も労働法の話です。労働法を違った角度から分類してみましょう。
労働法は、「個別的労働関係法」と「集団的労働関係法」に分けることができます。
○ 個別的労働関係法=企業と個々の労働者との関係を律する法律群
☆核となる法律:労働基準法
○ 集団的労働関係法=企業と労働組合との関係を律する法律群
☆核となる法律:労働組合法
集団的労働関係法に属する法律は、労働組合法、労働関係調整法等ごくわずかで、労働関係の法律のほとんどすべては、個別的労働関係法に属します。個別的労働関係法の趣旨を知ることが、労働法の理解につながるということですね。
<個別的労働関係法の趣旨>
⇒長くなるので、別記事(次回)にしますね。