【2012/11/08】
今日は、よく耳にする「労働法」についてです。経営者として避けて通ることのできない労働法について、正しい知識を得ましょう。
労働法という名称の法律は存在しません。労働法とは、以下の要素を複合した法体系を指します。
①労働関係の諸法令
②通達
③裁判例
④学説
学説は細かいので省き、①②③について解説します。
①労働関係の諸法令
労働関係のすべての法律です。核となるのが労働基準法ですが、他にもたくさんの法律があります。職業安定法、労働者派遣法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法・・・etc.
②通達
厚生労働省が、下部組織である都道府県労働局や労働基準監督署に流す内部文書です。特定の事案について疑義が生じたときに、厚生労働省としての判断を全国に周知徹底させるために発布されます。法律そのものではないのですが、都道府県労働局や労働基準監督署では通達にのっとって実務を処理しますから、実務上とても大切なものです。
③裁判例
裁判所が下した特定に事例に対する判断です。判断を下す主体が異なるだけで、ある意味通達と似ていますね。すなわち、通達は厚生労働省、裁判例は裁判所。
裁判になった場合は、法律、通達のみならず、過去の裁判例も参考にした上で判決が出されます。
以上が労働法の姿です。
労働法の範囲は多岐にわたり、また大変複雑ですから、経営者のあなたとしてはそのすべてを把握・理解する必要はありません。概略のみで十分です。このブログで、共に勉強していきましょう。