【2012/10/26】
「就業規則は税理士さんに作ってもらったよ」とおっしゃる社長さんが多いのですが、これはどうなのでしょうか?
結論から言えば、もちろんダメ!です。
税理士さんは税金のプロです。当たり前ですが、税金についてはスーパー知識をお持ちです。
でも、残念ながら、労働法についてはしろうと同然なのが現実です。
「え、じゃあ、なぜ税理士さん、就業規則の作成の仕事を受けるの?」
あなたの疑問ももっともです。理由は2つです。
①嫌と言えないから
プライドのなせるワザでしょう。「先生、就業規則をお願いします」と言われて、「いや、私は税理士だから就業規則は作れません」と言うのは、なかなか勇気のいることなのです。
②「なんとかなるかな」と誤解するから
税理士さんも、世の多くの社長さんと同じ過ちを犯してしまうのです。すなわち、「モデル就業規則を拾って来てちょっと修正すれば、なんとかなるかな〜・・・」
結果、「あ、いいですよ(^O^)」と安請け合いしてしまう税理士さんが後を絶たない、こととなってしまいます。
一人の人間の知識には限りがあります。どんな博学な人も「何でもかんでも知っている」わけではないのです。そんなこと、言われれば当たり前ですが、人はついつい自分の都合の良いように解釈してしまうもの、「税理士先生は何でも知っている」と思い込んでしまいますよね。
とてもとても危険ですよ。繰り返しになりますが大事なことなので再度申しあげます。
税理士さんでも、何でもかんでも知っているわけではありません。労働法については無知であると考えるべきでしょう。
餅は餅屋ではないですが、仕事はその道のプロに任せましょう。
☆☆☆彡
なお、以上の話は、あくまでも一般論であって、一部の本当に顧客想いの素敵な税理士さんにはあてはまらないことを付言しておきます。
素敵な税理士さんは、「適当に作っちゃえばいいかな」などとは考えずに、「社労士さんを紹介してあげよう」とか、「提携している社労士さんにお願いしよう」と考えるからです。
私の知っている本当に素敵な税理士さんは、「お客さまにご迷惑をかけなくない」との一心で、激務の中、一生懸命勉強して社労士の資格を取ってしまいました。
そんな税理士さんばかりならいいですね。