【2012/9/21】
○前回のお話
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない
○今日のお話
作成時(変更時も同じ)には、就業規則に「労働者の代表者の意見書」を添付しなければなりません。「労働者の代表者」の定義は以下です。
「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数代表者」
分析すると、
①過半数組織の労働組合がある場合⇒その労働組合が代表者
②労働組合がない場合、又は弱小労働組合しかない場合⇒労働者全体の中から選ばれた(過半数得票)者が代表者
ということです。
この代表者の意見書を添付するのですが、ポイントは「意見書」であって「同意書」ではないことです。したがって、たとえば、代表者が意見書に「全面反対」と書いたとしても、それはそれで法的には「意見書」として通るのです(法律に違反する規程がある場合は話が別ですよ。その点は次回ご説明します)。
会社が、「全面反対」と書かれた意見書を添付して就業規則を持参すれば、労働基準監督署としては受理せざるを得ません。
この趣旨は、「労働者の同意を要件とすれば、労働者が同意しなかった場合、いつまでも就業規則が成立しないことになってしまう。労働者保護の観点から、とりあえず早く就業規則を成立させる方が望ましいから」とのことです。