【2012/9/21】

○前回のお話

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない

 

○今日のお話

作成時(変更時も同じ)には、就業規則に「労働者の代表者の意見書」を添付しなければなりません。「労働者の代表者」の定義は以下です。

「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数代表者」

分析すると、

①過半数組織の労働組合がある場合⇒その労働組合が代表者

②労働組合がない場合、又は弱小労働組合しかない場合⇒労働者全体の中から選ばれた(過半数得票)者が代表者

ということです。

 

この代表者の意見書を添付するのですが、ポイントは「意見書」であって「同意書」ではないことです。したがって、たとえば、代表者が意見書に「全面反対」と書いたとしても、それはそれで法的には「意見書」として通るのです(法律に違反する規程がある場合は話が別ですよ。その点は次回ご説明します)。

 

会社が、「全面反対」と書かれた意見書を添付して就業規則を持参すれば、労働基準監督署としては受理せざるを得ません。

 

この趣旨は、「労働者の同意を要件とすれば、労働者が同意しなかった場合、いつまでも就業規則が成立しないことになってしまう。労働者保護の観点から、とりあえず早く就業規則を成立させる方が望ましいから」とのことです。
 

就業規則作成・変更の注意点はこちら

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6760-0322

受付時間:9時~17時
定休日:土日祝祭日

就業規則がない会社に未来はない!
今こそ戦略的就業規則を作成し、ライバル会社に差をつけよう!
私たちは、就業規則の絶対的なプロです!

対応エリア
東京都及びその近県

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談

03-6760-0322

<受付時間>
9時~17時
※土日祝祭日は除く

東京労務コンサルティング
―社労士事務所―

住所

〒177-0035
東京都練馬区南田中2-20-38

営業時間

9時~17時

定休日

土日祝祭日

お名前(必須)

(例:山田太郎)
メールアドレス(必須)

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。
ご質問はこちらへどうぞ(必須)
※2500 文字以内でお願いします

内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックして下さい。

(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メール(info@tokyo-consul.jp)にてお申込ください。

お知らせ

1.次のような方からのご依頼はお断りすることがあります。

  • 社員を大切にしない方
  • 威圧的な方
  • All or Nothingな方
  • 犯罪行為を強要する方
  • 私どもと共に自社を造り上げるとの意識がない方
  • その他私どもがお客さまとして不適当と判断した方

2.従業員サイドからのご依頼はお受けしておりません(理由:信義則、利益相反の恐れ、使用者との折衝に立ち会えない)。

3.助成金受給のみを目的とする就業規則作成のご依頼はお受けしておりません。
⇒金額的にも合わないと思いますので(弊事務所の報酬規程はこちら)。その場合はよその社労士事務所へお尋ねください。