【2012/9/16】
就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者が、作成・届出する義務を負います。注意点は以下です。
① 「常時10人以上」は、会社単位ではなく、事業場単位です。
A社は、東京に本社、北海道に支社があり、それぞれ常時10人以上の労働者がいます。その場合は、東京本社と北海道支社は、おのおの就業規則を作成して、それぞれを管轄する労働基準監督署に届け出なければなりません(東京本社と北海道支社の労働条件等がまったく同一であれば、同内容の就業規則でかまいません)。
② 常時10人以上の労働者は、常用雇用のパート・アルバイトも含みます。
パート・アルバイトも労働基準法の労働者ですから、「常時10人以上の労働者」に含めます。
例)
○ 正社員7人+臨時雇用のパート3人⇒常時10人以上に該当せず。
○ 正社員7人+常用雇用のパート3人⇒常時10人以上に該当する。
③ 届出は、所轄労働基準監督署長に行います。
④ 届出の際、労働者の代表者の同意書を添付する必要があります(この点は、次回詳しくご説明します)。
⑤ 常時10人未満の事業場でも、作成した方が良いです。
常時10人未満の事業場は作成義務はないですが、次の理由により、作成することが望ましいです。
○ 就業規則は、いざというときに会社を守る盾だから。
○ 就業規則があれば、働き方のルールが明確になるから。
○ 労働条件などが明確になるから。