今日は、意外と知られていない「非常時払」について。

労働基準法第25条

使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

厚生労働省令で定める非常の場合とは、以下です。

・家族など(労働者の収入によって生計を維持する者)の結婚、死亡、やむなく一週間以上帰郷

まとめると、次のようになります。

「本人、家族などの出産、疾病、災害、結婚、死亡、やむを得ない理由による一週間以上の帰郷」

労働法は「労働者は貧乏」という最大公約数を前提として規定を組み立てています。労働者がこのような非常事態に遭遇したけれど、手持ちのお金がなくて困ってしまうことを想定してこの規定が設けられました。

そのような場合、労働者は会社に請求すると、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金をすぐに支払ってもらえます。

〇支払期日前

賃金は支払期日(いわゆる給与支払日)が定められている場合は、通常はその日に支払われます。支払期日前とは、給与支払日よりも前にの意です。

〇既往の労働に対する賃金

ここは誤解の多い箇所です。既往の労働に対する賃金とは、「すでに働いてけれど、未だ受け取っていない賃金」ということです。つまり、「もう働いたけど、給与支払日が到来していない分の賃金」を指します。たとえば「来月分の給料を前借りさせてください」といったような、「未だ働いていない分の賃金」の支払を会社に強制したものではありません。

<注意点>

・条文中に「請求」の文字がありますから、本人から請求があった場合のみ、会社は対応する義務が生じます。

・請求があった場合、具体的にいつ支払うかですが、法律のどこにもそれに関する記述はありません。ただ、事の性質上、「できるだけ早くが望ましい」と考えられています。

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