退職と解雇について整理しておきましょう。
いろいろな分類方法があり、ここで上げるのは私なりの分類であることをお断りしておきます。
一番わかりやすい考え方は、「会社と本人のどちらから労働契約を解約するかの違い」でしょうね。
会社(使用者)と本人(労働者)は、労働契約を結んでいます。労働契約は法律上は文書が不要で、口頭で有効に成立することは、以前このブログで解説しました。
その労働契約を、会社側から解約するのが解雇、本人側から解約するのが退職、と捉えてください。
次は、退職と解雇の種類について
〇退職
・自己都合退職(任意退職)
・合意退職
・自然退職
〇解雇
・普通解雇(整理解雇を含む)
・懲戒解雇
※他に諭旨解雇もある。
〇退職
・自己都合退職
本人が自らの意志で退職することです。任意退職とも言います。通常は退職願や退職届を提出するでしょうが、それらを提出しなければ退職できないというものではありません。
申出期限は、民法上は14日前までですが、就業規則には1箇月前まで、2箇月前まで、といった記述があるのが一般的であり、通常は就業規則の規定の方が有効となります。
・合意退職
自己都合退職の場合、原則として14日前までに申出を行わなければなりませんが、会社と本人が合意すれば、もっと早く辞めることもでき、これを合意退職といいます。両者が合意しているのに、法で無理に縛る必然税はないですものね。
・自然退職
期間満了、定年、死亡などの事由により、労働契約が自然に終了することをいいます。退職の定義は「本人から労働契約解約の申出を行った場合」といいましたが、自然退職は例外と捉えてください。
〇解雇