退職と解雇について整理しておきましょう。

いろいろな分類方法があり、ここで上げるのは私なりの分類であることをお断りしておきます。

一番わかりやすい考え方は、「会社と本人のどちらから労働契約を解約するかの違い」でしょうね。

会社(使用者)と本人(労働者)は、労働契約を結んでいます。労働契約は法律上は文書が不要で、口頭で有効に成立することは、以前このブログで解説しました。

その労働契約を、会社側から解約するのが解雇、本人側から解約するのが退職、と捉えてください。

次は、退職と解雇の種類について

〇退職

・自己都合退職(任意退職)

・合意退職

・自然退職

〇解雇

・普通解雇(整理解雇を含む)

・懲戒解雇

※他に諭旨解雇もある。

〇退職

・自己都合退職

本人が自らの意志で退職することです。任意退職とも言います。通常は退職願や退職届を提出するでしょうが、それらを提出しなければ退職できないというものではありません。

申出期限は、民法上は14日前までですが、就業規則には1箇月前まで、2箇月前まで、といった記述があるのが一般的であり、通常は就業規則の規定の方が有効となります。

・合意退職

自己都合退職の場合、原則として14日前までに申出を行わなければなりませんが、会社と本人が合意すれば、もっと早く辞めることもでき、これを合意退職といいます。両者が合意しているのに、法で無理に縛る必然税はないですものね。

・自然退職

期間満了、定年、死亡などの事由により、労働契約が自然に終了することをいいます。退職の定義は「本人から労働契約解約の申出を行った場合」といいましたが、自然退職は例外と捉えてください。

〇解雇

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