Q

新型コロナウィルスに感染した疑いのある社員がいます。休ませて、一律に(法定の)有給休暇扱いとできますか?

A

ダメです。

有給休暇は労働者の権利であり、労働者の希望のみによって取得できるものです。会社が強制的に取らせることはできません。

本人が希望していれば良いとの理屈となりますが、会社が圧力をかけた結果である場合は認められませんので注意です。

本人が有給休暇を希望せず、それでも会社が本人を休ませたい場合は、「会社都合による休業」となりますので、労働基準法第26条に基づき休業手当(平均賃金の6割/日)の支払いが必要となります(その費用の一部が助成される雇用調整助成金が申請により支給される可能性があります)。

雇用調整助成金:https://www.mhlw.go.jp/content/000611773.pdf (別サイト)

一方、新型コロナウィルスの感染が確認された社員を休ませる場合は、「会社都合による休業」に当たらないため、休業手当の支払は不要です(緊急事態宣言下では、また異なる可能性があります。それについては、今後厚生労働省からなんらかの発表があるでしょう)。

なお、労働基準法で認められた計画的付与という制度がありますが(労使協定の締結を条件として有給休暇を計画的に取得させることができる)、これは「計画的」な取得を目的とした制度ですから、感染症罹患による突発的な休業には使えません。

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